○中泊町地域の見守り活動推進事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、民生委員・児童委員をはじめとする住民と、民間事業者の協力等により、町内会単位において住民が主体的に実施する見守りや支え合い活動の強化を図ることにより、高齢者や障害者をはじめ生活困窮者など、誰もが共に支え合い、住み慣れた地域の中で、安心して暮らせるような地域福祉社会を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は中泊町とする。ただし、この事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる者であって、社会福祉協議会、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の町が適当と認める民間団体に、委託して実施する。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域における効果的な支援体制構築のため、要支援者やニーズに対応する社会資源の状況などについて、実態把握を行うために必要となる事業。

 地域福祉懇談会の開催

 各種相談窓口や支援機関に対する地域の福祉ニーズに関する調査

 住民の暮らしの困りごと等に関するアンケート調査、相談所の開設等

(2) 地域の福祉ニーズのうち、既存制度では対応が困難なものに対応するため、地域サービスを創出・推進を図るために必要となる事業。

 見守りサポーター訪問事業

 住民や関係機関が情報共有するネットワーク会議やケース検討会の開催

 住民や民間事業者と連携した見守り等の地域サービスの実施・創出

(3) 地域サービスの担い手確保と、その基盤となる組織等育成のための、地域におけるインフォーマル活動の活性化を図るために必要となる事業。

 見守り活動や地域課題に関する研修会の開催

 見守り活動に係る普及啓発活動

 ボランティア活動促進事業

4 その他地域福祉の推進を図るために必要となる事業

(秘密の保持)

第4条 本事業に関係する者は、対象者の人格を尊重するとともに、活動によって知り得た身上及び生活状況等の秘密を守らなければならない。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

中泊町地域の見守り活動推進事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月28日 告示第23号