○中泊町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成17年12月27日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護を図るため、関係機関及び児童福祉に関する職務に従事する者、その他の関係者が当該児童に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることに鑑み、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置する中泊町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。
(1) 要保護児童に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議に関すること。
(2) 要保護児童に関する広報・啓発活動の推進に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関を持って構成する。
(運営)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員が会長の職務を代理する。
5 協議会に委員以外のものの出席を求めることができる。
(秘密の保持)
第5条 協議会の委員は、知り得た秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第7条 協議会は、「代表者会議」「実務者会議」「ケース検討会議」によって組織する。
(代表者会議)
第8条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関する事項
(2) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、年1回会長が招集し、会長が議長となる。
3 代表者会議は、過半数の構成委員の出席がなければ開くことができない。
(実務者会議)
第9条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 定例的な情報交換や、ケース検討会議等で問題になった点の更なる検討を必要とする事項
(2) 要保護児童の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項
(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告に関する事項
2 実務者会議に座長を置く。
3 座長は、町長がこれを指名する。
4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。
(ケース検討会議)
第10条 ケース検討会議は、個別の要保護児童に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項
(3) 個別の援助方針の確立と役割分担の決定及びその共有に関する事項
(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる期間及び担当者の決定に関する事項
(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関する事項
2 ケース検討会議には、座長を置く。
3 座長は、町長がこれを指名する。
4 ケース検討会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第11条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、中泊町福祉課及び中泊町町民課を指定する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第12条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(守秘義務)
第13条 法第25条の5の規定により構成委員及び構成委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、中泊町福祉課が行う。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年12月27日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日告示第34号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
組織 | 関係機関 | 代表 | ||
1 | 市町村 | 副町長 | 副町長 | |
2 | 福祉課 | 福祉課長 | ||
3 | 医師 | 小泊診療所 | 小泊診療所長 | |
4 | 保健センター | 中泊町保健センター | 中泊町保健センター所長 | |
5 | 保健師 | 保健師代表 | ||
6 | 町民児協 | 中里地区民児協 | 中里地区代表 | |
7 | 小泊地区民児協 | 小泊地区代表 | ||
8 | 主任児童委員 | 主任児童委員代表 | ||
9 | こども園 | こども園 | こども園長代表 | |
10 | 小学校 | 小学校 | 小学校長 | |
11 | 中学校 | 中学校 | 中学校長 | |
12 | 教育委員会 | 教育委員会 教育課 | 教育委員会 教育課長 | |
13 | 警察 | 五所川原警察署 | 生活安全課長 | |
14 | 駐在所 | 駐在所長代表 | ||
15 | 人権擁護委員 | 代表 | 代表 | |
16 | 町連合PTA | 中里地区 | 中里地区会長 | |
17 | 小泊地区 | 小泊地区会長 | ||
18 | 社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 社会福祉協議会事務局長 | |
19 | 西北地域県民局 地域健康福祉部 福祉こども総室 (五所川原児童相談所) | こども相談課 | こども相談課長 | |
20 | 福祉調整課 | 福祉調整課長 |