○公益社団法人中泊町シルバー人材センター補助金交付要綱
平成31年1月23日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益社団法人中泊町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の運営及び高年齢者に対して臨時的かつ短期的な就業の機会を確保し、その生きがいの充実及び福祉の増進を図ることを目的として行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する中泊町シルバー人材センター補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
高年齢者就業機会確保事業費補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(国庫補助)において補助金交付の対象として定められる経費。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において町長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 センターは、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付し、当該年度の5月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) センターの定款
(4) センターの役員及び職員の名簿(任意様式)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があった場合は、速やかに予算の範囲内で補助金の可否を決定し、補助金等交付決定通知書によりセンターに通知するものとする。
(補助金の交付請求及び支払い)
第6条 センターは、前条の交付決定による補助金の請求をする場合は、補助金等請求書(以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 センターの運営上必要があると認められる場合は、補助金交付決定額の範囲内で概算払いすることができる。
(補助事業の変更申請)
第7条 センターは、補助金の交付決定を受けた後に事業計画を変更しようとする場合は、補助金等変更承認申請書に、変更後の事業計画書及び収支予算書を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 センターは、補助金の交付決定を受けた後に事業を中止又は廃止しようとする場合は、補助事業等中止(廃止)承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、必要に応じて添付書類の提出を求めることができる。
(実績報告)
第9条 センターは、補助事業が完了した場合は、当該年度の終了する翌月の末日までに補助事業等実績報告書及び収支精算書を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合は、補助金等確定通知書により通知し、差額が生じた場合は、町長の指定する日までに精算するものとする。
(決定等の取り消し)
第11条 町長は、センターが次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその交付の決定に係る用途以外に使用した場合
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(3) 正当な理由がなく、補助事業を中止又は廃止した場合
(4) その他この要綱の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定等を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し又は廃止してはならない。
2 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の一部又は全部を町に納付させることができる。
(関係書類の整備)
第14条 センターは、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、10年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。