○中泊町いのち支える自殺対策推進本部設置要綱

平成31年1月11日

告示第3号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、中泊町いのち支える自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。

(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。

(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長をもって充て、副本部長は町民課長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部は、本部員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の者を代理出席させることができる。

4 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 本部の議事は、出席した本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(幹事会)

第6条 本部に、所掌事務の専門的な検討及び調査を行わせるため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は町民課長をもって充て、副幹事長は課長補佐をもって充てる。

4 幹事は、別表に掲げる者が任命する者をもって充てる。

5 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。

8 幹事長は、幹事会における検討及び調査の進捗状況を本部長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 本部及び幹事会の庶務は、町民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成31年1月11日から施行する。

(令和3年3月4日告示第35号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

総務課長、総合戦略課長、財政課長、議会事務局長、環境整備課長、農政課長、水産商工観光課長、福祉課長、税務会計課長、教育課長、上下水道課長、小泊支所長

中泊町いのち支える自殺対策推進本部設置要綱

平成31年1月11日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)