○中泊町養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成28年5月31日

告示第62号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正を期するため、中泊町養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 老人ホーム入所措置の要否を判定すること。

(2) 老人ホーム入所中の者で、入所要件に適合しないと見なされる者に係る措置継続の要否を判定すること。

(3) 老人ホーム入所対象者及び入所要件に適合しない者の総合的処遇について検討すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 民生児童委員協議会

(3) 社会福祉協議会

(4) 特別養護老人ホーム

(5) 地域包括支援センター

(6) 保健師

(7) その他養護老人ホームへの入所の措置に係る判定について町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、福祉担当課内に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年12月19日告示第132号)

この要綱は、公布の日から施行する。

中泊町養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成28年5月31日 告示第62号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年5月31日 告示第62号
平成30年12月19日 告示第132号