○中泊町税条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免に関する要綱

平成30年12月6日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、中泊町税条例(平成17年中泊町条例第61号。以下「税条例」という。)第71条第1項に規定する固定資産税の減免に関し、特に町長が必要と認める固定資産及び当該固定資産の所有者に対して課する固定資産税を減額し、免除割合を定めることを目的とする。

(特に町長が必要と認めるものとして減免する固定資産及び当該固定資産に係る減免の割合)

第2条 前条の固定資産は、次に掲げる固定資産とし、町長が必要と認める場合においては、当該固定資産の所有者に対し、その者に課する固定資産税額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 公益のために無料で直接専用する資産であって、専ら地域の公共の用に供する集会所その他これに類する施設の土地及び家屋 免除

(2) 国又は地方公共団体の公共事業のため、売買契約済みであるが、登記事務の遅延により、賦課期日現在で所有権移転登記が完了していないため、元の所有者に課税されることとなる固定資産 免除

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により半焼又は半壊以上の被害を受けた家屋 免除

(4) 震災、風水害その他これらに類する災害により埋没、流失、崩壊等の被害を受け、利用価値が消滅した土地 免除

(5) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害の被害を受け、又は盗難により事業の用に供することができなくなった償却資産 免除

(6) 公衆浴場入場料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定に基づき知事が入浴料金を指定した公衆浴場及びその付帯施設の用に供する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地を除く。) 3分の2の額を減額

(7) 中泊町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年中泊町条例第22号)第2条第1号に規定する空き家等を同条例第7条による助言若しくは指導又は同条例第8条の勧告に従って除去されたことにより、税条例第61条第9項及び第10項の規定を受けないこととなった宅地(当該除去後に所有権の移転、用途の変更等がされたものを除く。)の場合 当該除去後に課税される固定資産税5年分に限り当該宅地に係る税額から当該宅地が当該空き家等の敷地に供されているものとして、税条例第61条第9項及び第10項の規定を適用した場合における当該宅地に係る税額を控除した額

2 前項による減免は、税条例第71条第2項による申請期限を過ぎた納期に係る固定資産税を除外して適用する。

3 第1項第3号から第5号までの規定は、減免事由発生日が、減免事由発生日の属する年度の翌年度分の固定資産税の賦課期日以後であるときは、当該翌年度分の固定資産税についても適用するものとする。

4 減免事由が消滅した場合は、その日以降に到来する納期限に係る固定資産税については、税条例第71条第1項の規定による減免を適用しない。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

中泊町税条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免に関する要綱

平成30年12月6日 告示第128号

(平成30年12月6日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料
沿革情報
平成30年12月6日 告示第128号