○中泊町物品貸付規程

平成30年10月15日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第6号)第281条から第283条に定める物品の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの手続)

第2条 物品の貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)は、貸付け開始希望日の10日前までに、物品貸付申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、貸付期間が10日以内の場合及びやむを得ない事情により物品貸付申込書を提出しがたい場合はこの限りでない。

2 借受人は、貸付期間を更新しようとするときは、貸付期間満了日の10日前までに物品貸付申込書を提出しなければならない。

3 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書により、別表に定める区分で決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、物品の貸付けを決定したときは、物品貸付通知書(様式第2号)に必要な事項を記載し、これを借受人に交付するものとする。ただし、第1項ただし書きに規定する場合においては、物品貸付通知書の交付を省略することができる。

5 財産管理者は、第1項ただし書に規定する場合において、物品貸付申込受付簿により貸付物品を管理しなければならない。

(貸付料)

第3条 物品の貸付けは有償とし、第2項から第4項に定める方法により算定した貸付料算定額を下限として貸付料を決定する。ただし、次の各号の一に該当するときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に使用するため貸し付けるとき。

(2) 公益上の必要に基づき、中泊町に住所を有する団体又は私人に物品を貸し付けるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 貸付料算定額は、貸付期間が1年に満たない場合は、貸付料算定基礎額に貸付日数を乗じ、365日で除して得た額とする。

3 貸付料算定基礎額は、当該物品を購入してからの経過年数が耐用年数以下の場合は、購入価格を耐用年数で除して得た額とし、経過年数が耐用年数を超過している場合は、購入価格を除して2分の1を乗じて得た額とする。

4 貸付料算定額が100円を下回る場合は、これらの規定にかかわらず貸付料算定額は100円とする。

5 借受人は、前項の貸付料を指定する日までに納付しなければならない。

6 貸付料は、相当の理由がある場合を除き返還しない。

(物品借用書)

第4条 財産管理者は、物品を貸し付けるときは、借受人から物品借用書(様式第3号)を徴さなければならない。

(適用除外)

第5条 この訓令の規定は、行政財産の使用に付随する物品及び購入価格30万円未満の物品の貸付けには適用しない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係) 物品貸付に係る決裁区分

物品の購入価格

決裁区分

100万円以上

町長

100万円未満

副町長

50万円未満

教育長(教育委員会所管の物品に限る。)

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中泊町物品貸付規程

平成30年10月15日 訓令第9号

(平成30年10月15日施行)