○中泊町普通財産貸付料算定規程

平成30年10月15日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第6号)第243条に定める普通財産の貸付料の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付料の額)

第2条 貸付料の額は、別表及び第1項各号から第3項までの規定により算出した額を下限として町長が定める。

(1) 貸付面積が1平方メートルに満たないとき、又は貸付面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

(3) 貸付期間が1年に満たないとき、又は貸付期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

(4) 貸付期間が1日に満たない場合は、貸付時間が4時間を超えるときは1日、4時間以下のときは半日として計算する。

2 前項の規定にかかわらず、貸付期間が1月に満たない土地の貸付の場合の貸付料の額は、同項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の貸付料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

貸付料(年額)

土地

財産台帳に登載されている当該土地又は当該土地の近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格又は評価額に100分の4及び貸付面積を順次乗じて得た額。ただし、貸付が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の1及び2に掲げる設備(同表の2に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき(次号の場合を除く。) 同表の1及び2に規定するそれぞれの額

(2) 水道管、ガス管等を埋設するとき 1メートルにつき99円

(3) 太陽光発電設備及び風力発電設備を設置するとき 1平方メートルにつき135円(ただし、町長は、貸付料の額が著しく不適当と認めるときは、設置する場所、設備その他の事情を考慮して別に定める額を徴収することができる。)

建物

財産台帳に登載されている当該建物の1平方メートル当たりの価格に100分の8及び貸付面積を順次乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

その他

1年間に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として町長が定めた額に100分の110を乗じて得た額

中泊町普通財産貸付料算定規程

平成30年10月15日 訓令第8号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年10月15日 訓令第8号
令和5年6月12日 訓令第10号