○中泊町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成30年7月2日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定により有効期間が通常より短い被保険者証(以下「短期証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 短期証は、国民健康保険税に滞納があり、次の各号のいずれかに該当するものを除いた世帯に交付する。

(1) 現年度が完納で、過年度までの滞納額が10万円未満の世帯

(2) 被保険者資格証明書交付世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯には、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付することができる。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難により著しい被害を受けたこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより、生活が困窮するに至ったこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したことにより、生活が著しく困窮するに至ったこと。

(4) 世帯主がその事業により著しい損失を受けたことにより、生活が著しく困窮に至ったこと。

(5) (1)から(4)までに類する事項があったこと。

(6) その他町長が必要と認めたとき。

3 前項に掲げる被保険者証の交付を求める世帯主は、特別の事情に関する届書(別記様式(第2条関係))を提出しなければならない。

(短期証の交付及び有効期限)

第3条 短期証は、資格の確認及び納税相談等を行ったのち、被保険者証の更新時に交付するものとする。

2 短期証の有効期限は、当該世帯の国民健康保険税の納付状況などにより、原則として6箇月又は3箇月若しくは1箇月とする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る被保険者証の有効期限については6箇月とする。

(継続交付)

第4条 有効期限後も第2条に該当する場合については、引き続き短期証を交付することができる。

(被保険者証の交付)

第5条 短期証を交付された世帯が次のいずれかに該当する場合には、世帯主に対し短期証の返還を求め、被保険者証を交付する。

(1) 国民健康保険税の滞納額を全部納めたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年7月17日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

(令和4年6月30日告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

中泊町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成30年7月2日 告示第83号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成30年7月2日 告示第83号
令和元年7月17日 告示第32号
令和4年6月30日 告示第77号