○中泊町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

平成30年6月15日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞提供者(以下「ドナー」という。)となった者及びその者が勤務する事業所に対し、中泊町骨髄移植ドナー支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 奨励金の交付対象となる者は、次に定める者とする。

(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者であり、提供の時及び奨励金の申請の時に町内に住所を有する者

(2) 前号の者が勤務している青森県内の事業所。ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びにドナー休暇の取得が可能なものを除く。

2 前項の規定にかかわらず、町税等の滞納がある者は、奨励金対象者としない。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に、前条第1号に該当する者に対する奨励金は1日当たり2万円を、前条第2号に該当する事業所に対する奨励金は1万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は、1回の骨髄等の提供につき7日とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、奨励金算定の日数に含まないものとする。

(1) 提供前の健康診断に係る通院の日数

(2) 採取の準備に係る通院又は入院の日数

(3) 骨髄等の採取に係る入院の日数

(4) 提供後の健康診断に係る通院の日数

(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院、入院及び面談等の日数

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中泊町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)又は中泊町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に申請しなければならない。

ただし、町長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。

(1) 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

(2) 骨髄バンクドナー登録をしていることが確認できる書類(医療機関が発行する前号の書類を添付する場合に限る。)

(3) 事業所申請の場合は、ドナーとの雇用の関係ができる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の可否を決定し、中泊町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知の上、奨励金の交付を可と決定した申請者に対し、速やかに奨励金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行し、同日以後の骨髄等の提供に係る通院又は入院から適用する。

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中泊町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

平成30年6月15日 告示第71号

(平成30年7月1日施行)