○中泊町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月26日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者等」とは、町内に居住地を有する在宅の障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等をいう。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等又は中泊町長(以下「町長」という。)がこれに準ずる者として認めた者とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、市町村民税非課税世帯に属する者とする。

2 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の対象となる住宅改修の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

3 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第4条 用具の給付等に要する費用の助成を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)・住宅改修費給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する住宅改修費の給付を受けようとする者は、必ず工事図面と改修工事見積書を添付しなければならない。

(調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、日常生活用具給付等事業・住宅改修費給付事業調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、日常生活用具給付(貸与)・住宅改修費給付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具・住宅改修費給付(貸与)(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付を受けた障害者等又はその保護者は、用具納入業者又は住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 前2条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた障害者等又はその保護者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第9条 第6条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた障害者等又はその保護者は、(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、障害者自立支援法(平成18年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

3 用具の貸与は、無償で行うものとする。

(業者への支払い)

第10条 町長は、業者から用具の給付等に要した費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条第2号の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等でなくなったとき。

(3) 障害者等が死亡したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、日常生活用具貸与取消通知書(様式第5号)により用具貸与者に通知するものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第12条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。

(再給付等の決定)

第13条 町長は、すでに給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の対応年数を勘案のうえ再給付等の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第14条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第15条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用に全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第16条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)・住宅改修費給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補足)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(中泊町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱及び中泊町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 中泊町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年中泊町告示第18号)及び中泊町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年中泊町告示第19号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に中泊町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱及び中泊町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成30年12月1日告示第127号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

別表(第3条関係) 給付種目、対象者、支給基準額、耐用年数

給付種目、対象者、支給基準額、耐用年数は次のとおりとする。ただし、他法の適用により同様の種目の給付を受けられる者については、本事業の対象としない。

種目

対象者

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者

19,600円

5年

特殊尿器

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で、他人の介助を要する者

82,400円

5年

体位変換器

15,000円

5年

移動用リフト

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害を有する障害児

33,100円

5年

訓練用ベッド

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体感機能障害

90,000円

8年

便器

9,850円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

3,150円

2年

移動・移乗支援用具

60,000円

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)、精神障害者

12,160円

3年

特殊便器

上肢機能障害2級以上

151,200円

8年

火災警報器

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難

15,500円

8年

自動消火器

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害等3級以上

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上等

36,000円

5年

電気式たん吸引機

呼吸器機能障害3級以上等

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法者

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上

9,000円

5年

盲人用体重計

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害

100,000円

6年


点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重複者

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上

10,400円

5年

点字タイプライター

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生

89,800円

6年

再生専用

36,750円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

8年

盲人用時計

触読

10,300円

10年

音声

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

72,200円

5年

点字図書

視覚障害者

既存の価格

排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄尿袋

ストマ造設者

11,600円

蓄便袋

8,850円

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

8,500円

2年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 T字状又は棒状のつえ、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、ストマ用装具、紙おむつ等及び収尿器については、対象者の在宅要件を問わないものとする。

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中泊町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月26日 告示第78号

(平成30年12月1日施行)