○中泊町職員ストレスチェック制度実施要綱
平成28年10月24日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく中泊町職員ストレスチェック制度(以下、「ストレスチェック制度」という。)を中泊町(以下、「本町」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(目的及び実施項目)
第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものとする。
2 前項の目的を達成するためにストレスチェック制度として次に掲げる項目を実施する。
(1) 心理的な負担の程度を把握するための検査(以下、「ストレスチェック」という。)
(2) ストレスチェックの結果に基づく面接指導(以下、「面接指導」という。)
3 ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく本町が結果を入手しない。また、本人が面接指導を申し出た場合に本町が入手したストレスチェックの結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しない。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 総務課長は、ストレスチェックの実施前及び実施期間中に、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務は、総務課の安全衛生事務担当者とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、中泊町産業医を実施代表者とし、外部委託先の厚生労働大臣が定める研修を終了した者を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の事務を補助するためのストレスチェックの実施事務従事者は、総務課の安全衛生事務担当者と、本町に届出のあった外部委託先のストレスチェックの事務担当者とする。
(面接指導の実施者)
第7条 面接指導は、中泊町産業医が実施する。
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、年1回とし、毎年9月から11月の間に2週間の実施期間を設定する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、次に掲げる職員を対象に実施する。
(1) 本町の常勤職員
(2) 期間を定めて雇用されている臨時職員
(3) 定年前再任用短時間勤務職員
(4) 会計年度任用職員
2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェック実施期間に休職している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。
(受検の方法・勧奨)
第10条 前条に掲げる対象者(以下、「対象者」という。)は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、本町が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答することとする。
3 本町は、全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、共同実施者及び総務課の実施事務従事者が未受検の対象者に対して受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(様式第1号)を用いて行う。
2 ストレスチェックは、WEBシステムを用いて行う。ただし、WEBシステムが利用できない場合は、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下、「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示す方法により行うものとする。
2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに基づき実施者が定める。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、共同実施者が実施者名で、職員に直接WEBシステムを用いて通知する。ただし、電子メール(WEBシステム)が利用できない場合は、共同実施者が実施者名で、本町の実施事務従事者宛に郵送された封筒に封入した紙媒体のものを所属長から直接本人に配布する。
(セルフケア)
第14条 ストレスチェックを受検した職員は、ストレスチェックの結果及びその結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(本町への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 本町は、ストレスチェックの結果をWEBシステム又は封書により職員に通知する際に、結果を本町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行い、本町への結果提供に同意する場合は、職員はWEBシステムの同意画面又は結果通知の封筒に同封された結果提供同意書(様式第2号)(以下、「同意書」という。)に同意又は記入し、共同実施者あてに送信又は返送しなければならない。
2 同意があった職員のストレスチェックの結果は、本町から依頼があったときは、共同実施者から本町に情報提供できるものとする。
3 ストレスチェックを受けた職員が本町に面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェックの結果の本町への提供に同意があったものとみなす。
(面接指導の申出の方法・勧奨)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、WEBシステムの申出画面又は結果通知の封筒に同封された面接指導申出書(様式第3号)に申出又は記入し、結果通知の電子メール又は封書を受け取ってから1箇月以内に、実施事務従事者(総務課の安全衛生事務担当者)あてに送信又は返送しなければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後1箇月以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、共同実施者から実施者名で面接指導の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導申出書が提出されてから1箇月以内に設定し、面接指導を実施する中泊町産業医が総務課の実施事務従事者を通して該当する職員及び所属長に、中泊町産業医が定めた方法により通知する。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、中泊町産業医が指定する施設とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 本町は、中泊町産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも1箇月以内に、面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書(様式第4号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
第19条 本町は、前条により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関することについては、あらかじめ中泊町産業医の意見を聴き、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、職員の職務に専念する義務の特例に関する規則第2条第15項の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第21条 本町に本人の同意を得て提供されたメンタルヘルスチェックの結果の記録の保存については、総務課の実施事務従事者を保存担当者とする。
2 本町に提供されない個々のストレスチェックの結果の保存は、実施者がこれを行うことが望ましいが、実施者が行うことが困難な場合には、本町は第6条で実施事務従事者と規定されている総務課の実施事務従事者を記録の保存事務の担当者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第22条 本町に本人の同意を得て提供された個々のストレスチェックの結果の保存は、総務課の実施事務従事者が、第三者に閲覧されることがないよう総務課内の鍵のかけられるキャビネット等に5年間保存する。
2 本町に提供されない個々のストレスチェックの結果の保存は、共同実施者が記録の保存を行うが、その際は外部委託先のキャビネット、サーバー内等に5年間保存する。
3 ストレスチェックの結果の記録保存については、書面による保存、又は電磁記録による保存による。ただし、電磁的記録による保存を行う場合は、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について」(平成17年3月31日付基発第0331014号)に基づき適切な保存を行うこととする。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第23条 本町に本人の同意を得て提供された個々のストレスチェックの結果の保存のセキュリティは、総務課の実施事務従事者が、セキュリティの管理(システムへのログインパスワードの管理、キャビネットの鍵の管理など)を行い個人のストレスチェックの結果が本町を含めた第三者にみられないように厳重な管理をしなければならない。
2 本町に提供されない個々のストレスチェックの結果の保存は、共同実施者に対して、前項と同様のセキュリティの確保を契約書の中の保存に関する事務について含め、管理させることとする。
(本町に提供された面接指導結果の保存方法)
第24条 総務課の人事担当者は、面接指導を実施した医師から提供された様式第4号を、総務課内の鍵のかけられるキャビネット等に5年間保存する。
2 総務課の人事担当者は、第三者に総務課内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第25条 職員の同意を得て本町に提供されたストレスチェック結果と、職員の面接指導の申出があったことにより本人から本町への提供に同意があったものとみなすこととして提供されたストレスチェックの結果は、総務課の人事担当者内のみで保有し、他の課の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第26条 面接指導を実施した医師から提供された様式第4号は、総務課の人事担当者内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属の長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第27条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課の人事担当者内のみで保有するとともに、課ごとの集計・分析結果については、所属の長及び安全衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第28条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の詳細な医学的情報は、中泊町産業医が取り扱わなければならず、総務課の人事担当者に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等の手続き)
第29条 受検した職員がストレスチェック制度に関して情報の開示を求める際には、ストレスチェック制度に係る情報開示に関する申出書(様式第5号)を、総務課長に対し提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第30条 受検した職員がストレスチェック制度に係る情報の取扱いに関して苦情の申し立てを行う際には、ストレスチェック制度に係る情報の取扱いに関する苦情相談の申出書(様式第6号)を、総務課長に対し提出しなければならない。
(守秘義務)
第31条 受検した職員からの情報開示と苦情申し立てに対応する総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(本町が行わない行為)
第32条 本町は、ストレスチェック制度に関して、次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て本町に提出されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を本町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(委任)
第33条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成28年10月24日から施行する。
附則(平成30年8月2日訓令第6号)
この訓令は、平成30年8月2日から施行する。
附則(令和2年2月28日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月21日訓令第7号)
この訓令は、令和3年5月21日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。