○中泊町環境整備課備品貸出規程
平成30年7月24日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、中泊町の環境保全を図るため、中泊町環境整備課の備品の貸出管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 この規程に基づく備品の貸出しに関する管理は、中泊町環境整備課とする。
(貸出しに供する備品)
第3条 貸出しに供する備品は、草刈機及び軽トラック、蜂駆除用防護服とする。
(備品の貸出)
第4条 借受の申し出があった場合、町長は可否判断をし、備品を貸し出すものとする。
(貸出し制限)
第5条 貸し出す備品の使用目的が次の各号に該当すると認める場合は、貸出しを制限することができる。
(1) 営利を目的とするおそれがあると認める場合
(2) 特定の政党又は宗派に利用されるおそれがあると認める場合
(3) その他管理者が適当でないと判断し、認める場合
(借受者)
第7条 貸付する備品の借受者は次に掲げる者を対象とする。
(1) 草刈り機及び軽トラック
ア 管内消防署
イ 管内小・中学校
(2) 蜂駆除用防護服
ア 町役場
イ 管内消防署
ウ 管内小・中学校
エ 中泊町に住所を有する者
オ その他管理者が適当と認める者
(借受者の任務)
第8条 借受者は、借受けた備品を使用するにあたり、次の事項に留意しなければならない。
(1) 借用物品の使用に当たっては、危険な場所での使用や無理な使用を避けること。
(2) 借用物品に異常が認められた場合や損傷した場合は速やかに報告すること。
(3) 使用後は必ず洗浄等をして、きれいな状態で返却すること。
(4) 常に安全を心がけ、大事に使用すること。
(損害)
第9条 借受者は、借受けた備品の故意又は重大な過失により破損若しくは紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 借受者は、借受けた備品の使用中による事故及び他人に損害を与えたときは、その損害は借受者の責任とする。
(貸付許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、備品等の貸付許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。
(1) この規定に違反したとき。
(2) 貸付の目的又は条件に違反したとき。
(3) 故障により使用することができなくなったとき。
(4) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。
(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定により、使用者が当該備品等の貸付許可を取り消され、又は使用を制限されたことにより生じた使用者の損害については、町長はその責めを負わない。
(使用料)
第11条 備品の貸出しに係る使用料は無料とする。また、使用する備品に係る燃料費は借受者の負担とする。
(決裁区分)
第13条 決裁区分は、中泊町物品貸付規定に準ずるものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年7月24日から施行する。
附則(令和4年2月16日訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月16日から施行する。
附則(令和4年7月12日訓令第6号)
この訓令は、令和4年7月12日から施行する。