○母親クラブ等の地域組織活動補助金交付要綱
平成30年6月6日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母親クラブ活動補助金(以下「本補助金」という。)について、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、地域における親子交流・世代間交流をはじめとする子どもの健全育成の向上のための事業の実施や子どもの事故防止等のための活動など多様な地域子育て支援活動をする母親などで組織される連帯組織(以下「母親クラブ」という。)に補助金を交付し、児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 本補助金の対象となる経費は、当該年度において母親クラブが行う前条に規定する活動に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 本補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において町長が認める額とする。
(交付の申請)
第5条 本補助金の交付申請は、活動計画書及び収支予算書を添付して毎年6月30日までに行わなければならない。
(交付の時期)
第6条 本補助金は、母親クラブの活動が円滑に行われるよう毎年7月31日までに交付する。
(実績報告)
第7条 実績報告は、活動報告書及び収支決算書を添付し補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。
(関係書類の整備)
第8条 母親クラブは、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、10年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。