○中泊町老人クラブ補助金交付要綱
平成30年5月21日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)が行う高齢者の生きがいと健康づくり等多様な社会活動に対し、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、中泊町老人クラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者の社会活動の振興及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(単位老人クラブの要件)
第2条 この要綱の単位老人クラブとは、中泊町地域内の一定地域内の老人により自主的に組織する団体で、次の要件を満たすものをいう。
(1) 組織
ア 活動が円滑に行える程度の同一小地域に居住する者で組織していること。
イ 参加を希望する老人は、すべて会員に加えること。
ウ 会員の年齢は、おおむね60歳以上であること。
エ 会員数は、おおむね20人以上であること。
(2) 運営
ア 活動に充てるため、定期的に会費を徴収しているものであること。
イ 会員の互選による代表者1人を置くこと。
ウ 会員名簿、会則、会計簿等、老人クラブ運営に必要な帳簿を備え、収入及び支出の状況が常に明確にされているものであること。
(3) 活動
ア 会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施するものとすること。
イ 活動は、年間を通じて恒常的に行うものとすること。
(補助金の額及び対象経費)
第3条 町は、予算の範囲内において事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2 補助金は、老人クラブ等の行う社会奉仕活動、老人教養講座及び健康増進事業等に必要な報償費・賃金・旅費・需用費・役務費・備品購入費・委託料・使用料及び賃借料に充てるため交付するものとする。ただし、単なる娯楽事業に係る旅費、飲食費等、社会通念上対象経費としてふさわしくないと考えられる経費は対象外とする。
(交付の申請に必要な書類)
第5条 規則第3条第1項第3号に規定する書類には、補助金の交付の申請をしようとする年度の4月1日現在の老人クラブ等の会員名簿その他会員数を確認できる書類を含むものとする。
(調査等)
第6条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正化を期するため、必要があると認めるときは、関係帳簿書類等を調査することができる。
2 町長は、補助金を交付した老人クラブ等に対し、補助金の使途及び経理について助言又は勧告することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。