○中泊町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成30年3月22日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊等のおそれのある認知症高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が所在不明になった際の、関係機関の協力体制を構築し、徘徊高齢者等が所在不明になった際に早期発見、保護することを目的に、中泊町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 徘徊高齢者等の家族等の申請に基づく登録及び把握
(2) 協力機関等による緊急体制及び支援体制の構築
(3) 徘徊高齢者等の所在不明時の捜索活動
(4) 所在不明徘徊高齢者が発見された場合における連絡調整
(5) 本事業の普及啓発
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住する徘徊高齢者等
(2) その他、町長が特に必要と認めた者
(事前登録及び変更)
第4条 対象者の家族等は、登録届(新規・変更・廃止)(様式第1号)により事前登録することができる。
2 登録者の情報は、福祉課で管理する。なお、地域包括支援センター及び五所川原警察署等に対しては登録者の情報を事前に提供し、所在不明発生時の早期発見、保護のために利用できるものとする。
3 事前登録者は、次のいずれかに該当した場合には、速やかに登録届(新規・変更・廃止)(様式第1号)を福祉課へ提出しなければならない。
(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 登録内容に変更が生じたとき。
(3) この事業の利用を廃止するとき。
(協力機関)
第5条 この事業の協力機関は、中泊町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録申請書兼個人情報に関する誓約書(様式第2号)により登録のある機関・団体とする。
2 協力機関は平素の業務等において認知症高齢者等の見守りに努め、情報提供、捜索の依頼があった場合は捜索に協力し、発見に努めるものとする。
(警察との連携)
第6条 福祉課、地域包括支援センター及び五所川原警察署は、連携を図りながら遂行するものとする。
2 前項の連絡先は、平日日中は福祉課又は地域包括支援センター、夜間・土日・祝祭日は五所川原警察署へ連絡するものとする。
(連絡会議)
第8条 この事業の連携、機能を円滑に推進させるため、関係機関及び協力機関等との情報交換、課題等を協議する連絡会議を年1回開催し、その他必要に応じ開催することに努めるものとする。
(個人情報の保護)
第9条 この事業は中泊町個人情報保護条例に基づき、収集した個人情報については、目的のために情報を共有し、目的以外に使用せず、発見協力解除後においても守秘義務を負うものとする。なお、収集した個人情報については、速やかに破棄しなければならない。
(所管)
第10条 この事業の事務局は福祉課に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。