○中泊町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成30年3月22日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊等のおそれのある認知症高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が所在不明になった際の、関係機関の協力体制を構築し、徘徊高齢者等が所在不明になった際に早期発見、保護することを目的に、中泊町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 徘徊高齢者等の家族等の申請に基づく登録及び把握

(2) 協力機関等による緊急体制及び支援体制の構築

(3) 徘徊高齢者等の所在不明時の捜索活動

(4) 所在不明徘徊高齢者が発見された場合における連絡調整

(5) 本事業の普及啓発

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する徘徊高齢者等

(2) その他、町長が特に必要と認めた者

(事前登録及び変更)

第4条 対象者の家族等は、登録届(新規・変更・廃止)(様式第1号)により事前登録することができる。

2 登録者の情報は、福祉課で管理する。なお、地域包括支援センター及び五所川原警察署等に対しては登録者の情報を事前に提供し、所在不明発生時の早期発見、保護のために利用できるものとする。

3 事前登録者は、次のいずれかに該当した場合には、速やかに登録届(新規・変更・廃止)(様式第1号)を福祉課へ提出しなければならない。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 登録内容に変更が生じたとき。

(3) この事業の利用を廃止するとき。

(協力機関)

第5条 この事業の協力機関は、中泊町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録申請書兼個人情報に関する誓約書(様式第2号)により登録のある機関・団体とする。

2 協力機関は平素の業務等において認知症高齢者等の見守りに努め、情報提供、捜索の依頼があった場合は捜索に協力し、発見に努めるものとする。

(警察との連携)

第6条 福祉課、地域包括支援センター及び五所川原警察署は、連携を図りながら遂行するものとする。

(発見協力依頼及び解除)

第7条 家族等から対象者に関する所在不明の連絡があった場合は、この事業により中泊町徘徊高齢者等SOSネットワーク発見協力依頼票(様式第3号)にて発見協力依頼するものとする。所在不明となった者が発見、保護された場合は中泊町徘徊高齢者等SOSネットワーク発見協力解除票(様式第4号)にて発見協力解除の連絡をするものとする。

2 前項の連絡先は、平日日中は福祉課又は地域包括支援センター、夜間・土日・祝祭日は五所川原警察署へ連絡するものとする。

(連絡会議)

第8条 この事業の連携、機能を円滑に推進させるため、関係機関及び協力機関等との情報交換、課題等を協議する連絡会議を年1回開催し、その他必要に応じ開催することに努めるものとする。

(個人情報の保護)

第9条 この事業は中泊町個人情報保護条例に基づき、収集した個人情報については、目的のために情報を共有し、目的以外に使用せず、発見協力解除後においても守秘義務を負うものとする。なお、収集した個人情報については、速やかに破棄しなければならない。

(所管)

第10条 この事業の事務局は福祉課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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中泊町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成30年3月22日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)