○中泊町町税過誤納返還金支払要綱
平成30年3月14日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された町税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税負担の公平の確保及び行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金を受け取ることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は瑕疵ある課税処分に基づく町税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額(還付不能金に係る町税の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た金額とする。)
(返還金の対象期間)
第5条 返還金の返還対象となる期間は、返還金の支出を決定した年度以前10年度とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(返還金の申請)
第6条 返還対象者は、返還金の支払いを受けようとするときは、過誤納返還金申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(返還金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。