○中泊町教育支援事業補助金交付要綱
平成30年4月27日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、各団体が実施する中泊町における学校保健や、教育の振興発展を図るために要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び団体)
第2条 補助の対象となる事業及び団体は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 中泊町学校保健会
(2) 中泊町教育研究会
(補助対象経費及び交付額)
第3条 補助金の交付対象経費は、前条の事業を行うのに必要な経費とし、予算の範囲内においてこれを交付する。
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。