○中泊町小中学校体育文化振興費助成金交付要綱

平成30年4月27日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、中泊町の小中学校における体育文化振興の円滑な運営を支援し、児童・生徒の心身の健全な育成を図るため、体育、文化等に関する各種大会(以下「大会等」という。)への参加に係る経費の助成について、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象の範囲)

第2条 助成の対象となる大会等は、小学校及び中学校の体育連盟、文化連盟又はこれらに類する公共的団体が主催する大会等で次に掲げるものする。

(1) 青森県全域を対象とする大会等で、西北五地区全域を対象とする大会等において優秀な成績を収め、選抜されて参加するもの

(2) 東北地域を対象とする大会等で、青森県全域を対象とする大会等において優秀な成績を収め、選抜されて参加するもの

(3) 全国を対象とする大会等で、青森県全域又は東北地域を対象とする大会等において優秀な成績を収め、選抜されて参加するもの

(4) その他町長が認める大会等

2 助成の対象となる者は、前項の大会等に参加する児童・生徒、監督、コーチとして登録された者で次に掲げるものする。

(1) 中泊町に住所を有する児童・生徒

(2) 部活動等に登録された監督・コーチ。ただし、1大会につき2人を助成上限とし、保護者、同伴者等は認めない。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、前条第1項に規定する大会等に出場することとなった同条第2項に規定するものが所属する団体又は団体の代表者とする。

(対象経費及び助成額)

第4条 対象経費は、大会等の参加に必要となる交通費、宿泊費及びその他の経費のうち、別表に掲げる額を限度として予算の範囲内で助成するものとする。ただし、主催者等により対象経費が助成される場合は、当該助成額を対象経費から控除する。

(1) 交通費 公共交通機関及び貸切バス(自家用車は除く。)の利用に係る額(各種割引が適用される場合にあっては、当該割引後の額)

(2) 宿泊費 宿泊費については、中泊町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第41号)に掲げる額を上限とすることとし、宿泊数は大会参加に当たって必要最小限の泊数とする。

(3) 参加費 大会等が定める額

(4) その他の経費 町長が認める額

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に開催された大会等から適用する。

(令和4年1月4日教委告示第19号)

この要綱は、令和4年4月1日より施行する。

別表(第4条関係)

該当条項

助成額

第2条第1項第1号

2分の1の額以内

第2条第1項第2号

5分の3の額以内

第2条第1項第3号

5分の4の額以内

第2条第1項第4号

町長が認める額

中泊町小中学校体育文化振興費助成金交付要綱

平成30年4月27日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月27日 教育委員会告示第6号
令和4年1月4日 教育委員会告示第19号