○中泊町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成30年3月14日
規則第4号
第1条 この規則は、中泊町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成20年中泊町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○中泊町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成30年3月14日
規則第4号
第1条 この規則は、中泊町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成20年中泊町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成30年3月14日 規則第4号
(平成30年3月14日施行)
◆ | 平成30年3月14日 | 規則第4号 |