○中泊町青少年国内交流事業実施要綱

平成30年2月9日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町の青少年を県外へ派遣し、現地の暮らしを体験、食や文化などを学ぶ機会をつくり、町の未来を担う青少年の育成とともに現地との友好を深めることを目的とする。

(事業の概要)

第2条 県外へ町内の青少年を派遣し、現地の生活及び文化に係る体験学習を実施する。

2 事業の実施にあたっては、事前説明会を行い、事業実施後は、報告書作成及び町広報を通じた体験報告を行うものとする。

(派遣する人数)

第3条 派遣する者の数は、事業を実施する年度における予算の範囲内で決定する。

(応募資格)

第4条 国内交流事業に応募できる者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 中泊町立学校に在学する児童及び生徒

(2) 交流に関心があり、本事業の意義を理解し、積極的に現地自治体や住民との交流に意欲のある者

(3) 心身の健康状態が良好で、事業実施期間中計画に従って行動のできる者

(4) 保護者の同意が得られ、必要経費の負担ができる者

(応募書類)

第5条 本事業に応募しようとする者は、中泊町青少年国内流事業参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(派遣する者の決定)

第6条 町長は、第5条による書類を提出した者のうちから、選考又はその他適正な方法により派遣する者を決定する。

2 町長は、派遣者を決定した場合には、中泊町青少年国内交流事業派遣者決定通知書(様式第2号)により、派遣者に通知する。

(経費)

第7条 派遣者の交通費、宿泊費等必要経費は、町が予算の範囲内で負担し、町長が定める額とする。

2 参加者負担分を保護者に請求ことができる。

3 必要経費には、食費(旅行パック料金に含まないもの)のほか社会通念上公費でまかなうべきでない費用は含まないものとする。

(参加者負担)

第8条 参加者負担金が発生した場合は、町の納入通知書をもって請求し、参加する生徒の保護者は指定された方法で納入しなければならない。

(報告)

第9条 派遣者は、本事業が完了した日から10日以内に、中泊町青少年国内交流事業報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、取り消すことができる。

(1) 参加者負担金が発生した場合、納入が期日までにないとき

(2) 前号に掲げるもののほか、不正の行為があると認められるとき

2 町長は、前項の規定により、決定を取り消した場合において、当該事業が執行されているときは、当該事業に係る費用の返還を命ずるものとする。

(派遣者の遵守事項及び取消し要件)

第11条 派遣者は、指定された渡航手段、経路に従うものとし、終了後の滞在は許されない。

2 派遣期間中、随行者等の指示に従わない場合は、派遣を取り消し、帰町させる。

3 前2項の場合、必要経費の全額は、派遣者の負担とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年2月9日から施行する。

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中泊町青少年国内交流事業実施要綱

平成30年2月9日 告示第9号

(平成30年2月9日施行)