○中泊町建設工事に係る設計変更に伴う契約変更事務取扱要領

平成29年9月26日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、中泊町が所管する建設工事の設計変更に伴い、契約変更する場合の事務の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(設計変更)

第2条 この要領において、「設計変更」とは、中泊町工事請負契約書第18条(条件変更等)又は第19条(設計図書の変更)の規定により図面又は仕様書(金額を記載しない設計書を含む。以下同じ)を変更することとなる場合において、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に指示することをいう。

(契約変更の範囲)

第3条 設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としない。

2 一式工事(数量を一式として表示した工事をいう。)については、受注者に図面、仕様書において設計条件又は施行方法を明示したものにつき、当該設計条件又は施行方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としないものとする。

3 変更見込金額が当初の請負代金額の30%を超える工事(請負代金が増額になる場合に限る。)は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として別途の契約とするものとする。

(設計変更の手続き)

第4条 設計変更は、その必要が生じた都度、監督職員が、その内容を掌握し、当該変更の内容が予算の範囲内であることを確認したうえで、指示書(文書)により行うものとする。

2 前項の場合において、当該設計変更の内容が次の各号の一つに該当するものであるときは、あらかじめ、契約担当者(町長の委任を受けて建設工事請負契約に関する事務を担当する職員をいう。)の承認を受けるものとする。

(1) 変更見込金額が、請負代金の20%を超えるもの(変更増の見込金額が100万円以下のものを除く。)又は3,000万円を超えるもの。

(2) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの。

(設計変更に伴う契約変更の手続き)

第5条 前条第2項各号に掲げる設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとし、その他の設計変更に伴うものは、工期の末(債務負担行為又は継続費に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りるものとする。

(部分払い)

第6条 部分払は、既済部分検査の時期における内訳書により出来高を確認し、請負代金額を限度として行うものとする。この場合において、工事量の変更が予定されるものは当該変更工事量を対象とし、単価又は一式工事費に変更が予定されるもののうち変更増となるものは元の単価又は一式工事費によりそれぞれ出来高を確認するものとし、変更減となることが予定されるもの及び新工種に係るものは出来高の対象としないものとする。

(入札者又は契約の相手方に対する説明)

第7条 契約担当者は、工事を競争入札に付そうとする場合の入札者又は随意契約によろうとする場合の契約の相手方に対し契約条項を示す際には、第2条から前条までの規定による設計に関し必要な事項を了知させておくものとする。

この要領は、平成29年10月1日から施行する。

中泊町建設工事に係る設計変更に伴う契約変更事務取扱要領

平成29年9月26日 訓令第6号

(平成29年10月1日施行)