○中泊町スクールバス等運行管理規程
平成29年6月30日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠距離のため通学が著しく困難な児童生徒に対するスクールバス及びタクシー(以下「スクールバス等」という。)の運行管理について必要な事項を定めるものとする。
(運行管理)
第2条 スクールバス等の運行管理は、教育長が行うものとする。
(運行の目的等)
第3条 中泊町立小学校及び中学校に通学する児童生徒のうち、遠距離のため通学が著しく困難な者に対し、通学手段を確保し、もって学校教育の円滑な運営に資するためスクールバス等を運行する。
2 スクールバス等は、前項に規定する目的以外は運行しないものとする。ただし、スクールバスの校外学習活動等の利用について教育長が定める基準(別記)に該当するときは、この限りでない。
(運行区間及び期間)
第4条 スクールバス等の運行区間及び期間は、別表に掲げるとおりとし、区間ごとの運行路線及び時刻は、年度ごとの児童生徒の利用状況を勘案し、学校長が定めるものとする。
(利用者の範囲)
第5条 第3条第1項の規定によりスクールバス等を利用する学校長は、毎年度初めに教育長と協議の上、利用者を決定するものとする。
(運行時刻等の変更)
第6条 小中学校において運行時刻等に変更が生じた場合は、学校長の責任において連絡を取り、児童生徒の通学に支障がないように努めるものとする。
(校外学習活動等に係る承認)
第7条 第3条第2項ただし書の規定によりスクールバスを利用しようとする者(以下「校外学習活動等利用者」という。)は、校外学習活動等スクールバス運行願(別記様式)を提出し、教育長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認には、スクールバスの運行管理上必要な条件を付することができる。
3 教育長は、スクールバスの運行管理上特に必要があるときは、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(緊急時の責任者)
第8条 スクールバス等の安全運行を確保するため緊急時の責任者(以下「緊急責任者」という。)を置き、災害又は事故等により問題が生じたとき又は生じる危険性があるときは、その運行を停止する等必要な措置を講ずるものとする。
2 緊急責任者は、次の者がこれに当たるものとする。
(1) 第3条第1項の利用にあっては、学校長
(2) 第3条第2項の利用にあっては、校外学習活動等引率責任者
3 緊急責任者は、スクールバス等の運行を停止した場合は、その状況及び措置を速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(運行業務の委託等)
第9条 スクールバス等の運行は委託することができる。
2 前項の規定によりスクールバス等の運行を委託されたもの(以下「受託業者」という。)は、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令及び交通道徳を守り、人命尊重を旨として安全運転に努めなければならない。
(受託業者の遵守事項)
第10条 受託業者の遵守事項は次に掲げるとおりとする。
(1) 車両管理責任者及び車両運転者を定め、あらかじめ教育長に届けること。
(2) 車両管理責任者は業務の履行に関し、教育長、学校長及び校外学習活動等利用者からの連絡及び調整の任にあたるとともに車両運転者に対して業務の指示及び指揮監督を行うものとする。
(3) 車両運転者は、スクールバス等を安全に運行するために次の要件を備えていなければならない。
ア スクールバス等を運転するために必要な公安委員会の運転免許を受けていること。
イ 豊富な運転経験と十分な運転技能を有すること。
ウ 道路交通法その他関係法令に精通し、かつ、遵守できること。
(4) 前3号に規定するもののほか委託契約書に定める事項
(保護者の協力)
第11条 スクールバス等を利用する児童生徒の保護者は、児童生徒が病気等により利用しない場合は、その旨を学校長又は車両運転者に届け出て、運転に支障のないようにするものとする。
(児童生徒の注意事項)
第12条 スクールバス等を利用する児童生徒は、運行中は車両運転者の指示に従い、他の児童生徒に迷惑をかけないようにしなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、スクールバス等の運行及び管理に関し必要な事項は、その都度教育長が決定する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象学校 | 運行区間(主な経由地) | 運行期間 |
中里小学校 | 中里小学校の通学区域のうち、高根、尾別、長泥、竹田、若宮、大沢内、八幡及び深郷田の一部地内 | 通年 |
薄市小学校 | 今泉及び薄市の一部地内 | 通年 |
小泊小学校 | 下前及び折戸地内 | 通年 |
中里中学校 | 中里中学校の通学区域のうち、若宮、今泉、薄市、高根、尾別の一部、福浦、豊岡、大沢内、宮野沢、竹田、長泥、田茂木、芦野、富野、豊島、大沢内及び八幡の一部地内 | 通年 |
小泊中学校 | 下前及び折戸地内 | 通年 |
別記(第3条関係)
スクールバスの校外学習活動等の利用について教育長が定める基準
1 次の各号に該当する場合で、他に適当な交通手段がなく、かつ、スクールバスの運行に支障がないときは、町内又は町外の区域にわたり運行することができる。
(1) 緊急の対処が必要とされる災害又は事故の発生
(2) 特別の事情による町長の要請
2 次の各号に該当する場合で、他に適当な交通手段がなく、かつ、スクールバスの運行に支障がないときは、原則として町内の区域に限り運行することができる。
(1) 町立小学校、中学校の教育課程に計画されている特別活動(学校行事又は児童生徒会活動等)
(2) 教育委員会、町及び町の機関が主催する教育活動行事及び文化活動行事
(3) 前2号に掲げる行事に準ずるものと教育長が認める教育活動行事及び文化活動行事