○中泊町空き家等対策検討委員会設置要綱
平成27年10月16日
告示第91号
(設置)
第1条 全国的に人口減少や少子高齢化が進む中、中泊町においても今後空き家等が増加することが想定されることから、その対策を検討するため、中泊町空き家等対策検討委員会(以下「検討委員会」という)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、「空き家等」とは、現に人が居住せず、若しくは使用しないもの又は人が居住せず、若しくは使用しないものと同様の状態にあるものをいう。
(所掌事務)
第3条 検討委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 空き家等の計画に関すること。
(2) 既存の空き家等の対策及び利活用に関すること。
(3) 今後発生が予想される空き家等の対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか空き家等の対策として必要な事項
(組織)
第4条 検討委員会は、10人以内で組織し、次に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民代表
(3) 警察、消防関係者
(4) その他町長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから互選により選出するものとし、副委員長は、委員のうちから委員長の指名により選出するものとする。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、総務課及び総合戦略課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月16日から施行する。
附則(平成29年4月20日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月15日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。