○中泊町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第42号
(目的)
第1条 この事業は、出産年齢の高齢化等により妊娠・出産のリスクが高まる中で、青森県内に設置された総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター(以下「周産期母子医療センター」という。)から遠距離にある、NICU(新生児特定集中治療室)又はGCU(新生児治療回復室)に入院している新生児をもつ産婦の、その新生児への面会に係る交通費等の負担軽減を図ることにより、妊産婦の不安軽減に寄与することを目的とする。
(事業内容及び実施方法)
第2条 この要綱による助成額は、助成対象者が1回の入院につき支払った助成対象経費とし、10万円を上限とする。
2 この要綱において「助成対象者」とは、周産期母子医療センターのNICU(新生児特定集中治療室)又はGCU(新生児治療回復室)に入院している新生児をもつ産婦であって、中泊町に住所を有する者とする。
4 この要綱において「助成対象期間」は、新生児が入院した日から児が退院した日又は出産後2月を経過した日のいずれか早い日までとする。
(助成の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 青森県周産期母子医療センターNICU・GCU面会状況報告書(様式第2号)
(2) 中泊町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金申請書兼請求書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 助成対象期間初日と助成対象期間満了日が同一年度である場合は、当該対象期間における経費について、必要書類を揃えて同年度末までに申請する。また、助成対象期間満了日が助成対象期間初日に属する年度の翌年度となる場合は、助成対象期間初日から同一年度の3月31日までの経費について同年度末までに申請するとともに、助成対象期間が満了した際は、その年の4月1日から助成対象満了日までの経費について助成対象期間満了日の属する年度末までに申請する。
(助成金の支払い)
第6条 町長は、第4条の規定により助成をすることを決定した場合は、速やかに指定された金融機関口座を通じて助成金を給付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、中泊町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に開始されたハイリスク妊産婦アクセス支援事業について適用する。
附則(令和元年8月5日告示第44号)
この要綱は、令和元年8月5日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月1日告示第85号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年10月27日告示第142号)
この要綱は、公布の日より施行し、令和7年4月1日より適用する。
別表(第2条関係)
移動手段 | 交通費の積算方法 |
公共交通機関 | 助成対象者が自宅又は宿泊施設(以下「自宅等」という。)から周産期母子医療センターへ移動するに当たって通常利用すると判断できる経路を利用した際の料金(往復利用可)。 (バス又は鉄道の利用に当たり、通常利用される停留所間又は駅間の一般的な料金) |
タクシー | 助成対象者が自宅等から周産期母子医療センターへ移動した際の乗車運賃(往復利用可)。なお、有料道路及び駐車場を利用した際はその料金も加算する。 |
自家用車 | 助成対象者が自宅等から周産期母子医療センターまで移動するに当たって通常利用すると判断できる経路を利用した際の走行距離(1km未満端数切り捨て)に25円を乗じた額(往復利用可)。なお、有料道路及び駐車場を利用した際はその料金も加算するものとする。自家用車の運転は本人、家族等の別を問わない。 |
※ 有料道路及び駐車場利用時は申請時に領収書を提出すること。なお、タクシー利用時の領収書には発着地を記載すること。






