○中泊町長の交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

平成29年5月8日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長の交際費(以下「交際費」という。)について、適正な執行と透明性を確保するため、町長が、町を代表して行う外部の個人又は団体との交際費の支出基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出基準)

第2条 交際費の支出区分及び支出範囲は、次に掲げるものとし、その支出基準額は、別表に定めるとおりとする。

(1) 弔慰 町政関係者等の本人の死亡に際して支出する。

(2) 慶祝 各種総会、大会、式典、行事等に町長等が出席する場合に支出する。

(3) 会費 各種会合等に町長等が出席する場合にその会費の実費を支出する。

(4) 贈答費 町への訪問者、訪問先に対する土産、特産品等を購入する場合に実費を支出する。

(5) その他 前各号に規定するもののほか、外部の個人又は団体との交渉等に際し町長が特に必要と認める経費について、その都度決定して支出する。

(公表内容)

第3条 交際費の支出状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出件名

(4) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、中泊町情報公開条例(平成17年中泊町条例第11号)第5条の規定に基づき公開しないことができるものについては、個人名等は、公表しないものとする。

(公表の時期及び方法)

第4条 交際費の公表は、町長交際費支出状況(別記様式)により、毎月、当月分を翌月末までに中泊町ホームベージに掲載する方法により行うほか、閲覧の申出があった場合には、総務課において町長交際費支出状況を閲覧に供するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、町長交際費の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年5月8日から施行する。

(平成30年6月18日告示第72号)

この要綱は、平成30年6月18日に施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年12月22日告示第176号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

香典

盛花

備考

特別職

現職

10,000円

20,000円


元職

5,000円

20,000円


町議会議員

現職

10,000円

20,000円


元職

5,000円



行政委員会の長

現職

10,000円

20,000円


行政委員会の委員

現職

5,000円

20,000円


各種委員会の委員

現職

5,000円



一般職

現職

5,000円

20,000円


町選出県議会議員

現職

10,000円

20,000円


元職

5,000円

20,000円


行政連絡員

現職

5,000円



郡内町村長

現職

10,000円

20,000円


元職

10,000円



郡外町村長

現職

10,000円



元職

5,000円



町消防団長

現職

10,000円

20,000円


元職

5,000円



副団長

現職

5,000円



本団附分団長

現職

5,000円



分団長

現職

5,000円



画像

中泊町長の交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

平成29年5月8日 告示第61号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成29年5月8日 告示第61号
平成30年6月18日 告示第72号
令和2年12月22日 告示第176号