○中泊町生活交通路線維持費補助金等交付要綱

平成29年3月6日

告示第18号

(趣旨)

第1条 町は、地域住民の生活交通を確保するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「乗合バス事業者」という。)が行う、地域公共交通の確保維持に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該乗合バス事業者に対し、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象期間)

第2条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間とする。

(生活交通路線維持費補助金)

第3条 町は、乗合バス事業者等であって、国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国庫補助交付要綱」という。)に規定する生活交通ネットワーク計画(当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画を含む。)に運送予定者として記載されている者に対して、生活交通路線維持費補助金を交付するものとする。

2 生活交通路線維持費補助金の対象となる路線は、青森県地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱(以下「県バス確保維持費補助金交付要綱」という。)別表1に規定する系統のうち町の負担を伴う路線とする。

3 生活交通路線維持費補助金の交付の額は、「国庫補助金交付要綱」に規定する生活交通ネットワーク計画(当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画を含む。)に記載されている市区町村の負担額について、関係市町の乗降人数割りで定めた負担割合に相当する額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 第2条の交付の申請をしようとする者は、規則第3条に定める補助金の交付申請として、別記の交付申請書(別記様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第3条の交付の申請については、路線を運行する関係市町の協議により定めた額について、前項の例により、町長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月30日とする。

(補助金の経理等)

第5条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者等は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくこと。

2 補助金の交付を受けた乗合バス事業者等は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。

この要綱は、平成29年3月6日から施行し、平成28年度から適用する。

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中泊町生活交通路線維持費補助金等交付要綱

平成29年3月6日 告示第18号

(平成29年3月6日施行)