○中泊町立学校職員の過重労働による健康障害防止対策実施要綱

平成28年11月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令に基づき、中泊町立学校職員の過重労働による健康障害を防止するために行う対策について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 時間外及び休日労働 休憩時間を除く1週間あたりの労働時間及び職務に関連する作業に従事する時間等が40時間を超えた場合におけるその超えた時間に行った労働をいう。

(2) 過重労働 月100時間を超える時間外及び休日労働又は連続した2ヶ月間の月平均が80時間を超える時間外及び休日労働をいう。

(3) 職員 中泊町立小学校及び中学校に勤務する職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、職員の健康保持に留意し、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。

(校長の講じる措置等)

第4条 校長は、過重労働を行った職員がいる場合は、当該職員に対して、健康管理医の健康相談を受けさせるものとする。

2 校長は、前項の健康相談の結果により健康管理医が必要と認めるときは、健康管理医が必要と認める項目の健康診断を受けさせるものとする。

3 校長は、第1項に規定する健康相談及び前項に規定する健康診断の結果に基づき健康管理医の指導助言を受け、必要な事後措置を講ずるものとする。

4 校長は、過重労働を行った職員以外の職員についても、必要に応じ前項の規定を準用し、必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

(健康管理医による健康相談及び指導助言)

第5条 健康管理医は、前条第1項により職員に対して健康相談を行うとともに、職場における健康管理について校長に対して必要な指導助言を行うものとする。

2 健康管理医は、職員に対する健康相談の結果により必要と認めるときは、必要な健康診断項目の受診を校長に指導するものとする。

(職員の責務)

第6条 職員は、自己の健康の保持及び増進並びに健康障害防止に努めなければならない。

(服務の取扱い)

第7条 第4条第1項の健康相談及び同条第2項の健康診断に係る服務の取扱いは、職務とする。ただし、健康管理医以外の医師による健康相談及び健康診断は除く。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

中泊町立学校職員の過重労働による健康障害防止対策実施要綱

平成28年11月1日 教育委員会訓令第4号

(平成28年11月1日施行)