○中泊町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年10月12日
規則第17号
第1条 この規則は、中泊町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年中泊町条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第20号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置適用)
第2条 中泊町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第一号様式により調製した固定資産税課税免除申請書及び改正前の規則第三号様式により調製した固定資産税不均一課税申請書で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。