○中泊町教育委員会事務局職員の人事評価実施規程

平成28年3月23日

教育委員会訓令第1号

(総則)

第1条 中泊町教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(被評価者の範囲)

第2条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、教育委員会の事務部局の一般職の職員とする。

(1次評価者、2次評価者及び確認者)

第3条 人事評価の1次評価者及び2次評価者は、別表のとおりとする。

2 人事評価の確認は、町長に委任する。

(準用)

第4条 前2条に定めるもののほか職員の人事評価は、町長の事務部局の例による。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被評価者の区分

1次評価者

2次評価者

課長級

(議会参与)

教育長

副参事級

(議会参与以外の管理職)

課長級

教育長

課長補佐級

課長級

教育長

上記以外の職員

副参事級又は課長補佐級

課長級

中泊町教育委員会事務局職員の人事評価実施規程

平成28年3月23日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月23日 教育委員会訓令第1号