○中泊町教育委員会事務局職員の人事評価実施規程
平成28年3月23日
教育委員会訓令第1号
(総則)
第1条 中泊町教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(被評価者の範囲)
第2条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、教育委員会の事務部局の一般職の職員とする。
(1次評価者、2次評価者及び確認者)
第3条 人事評価の1次評価者及び2次評価者は、別表のとおりとする。
2 人事評価の確認は、町長に委任する。
(準用)
第4条 前2条に定めるもののほか職員の人事評価は、町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
被評価者の区分 | 1次評価者 | 2次評価者 |
課長級 (議会参与) | 教育長 | ― |
副参事級 (議会参与以外の管理職) | 課長級 | 教育長 |
課長補佐級 | 課長級 | 教育長 |
上記以外の職員 | 副参事級又は課長補佐級 | 課長級 |