○中泊町地域ケア会議設置要綱

平成27年5月11日

告示第53号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の効果的な実施のため、同法第115条の48の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるよう、保健・医療・福祉・介護等の関係機関及び団体が連携協力して地域における包括的・継続的なケアを推進するため、地域ケア運営会議、地域ケア推進会議及び地域ケア個別会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(地域ケア運営会議)

第2条 地域ケア運営会議は、地域ケア会議等が有効かつ円滑に行われるよう、地域ケア個別会議で把握された課題の総合調整並びに地域ケア推進会議と連動しながら政策提言等協議する。

2 地域ケア運営会議は、別表に掲げる保健、医療、福祉、介護等の各機関の代表者で構成する。

3 地域ケア運営会議の会議は、年2回以上開催する。

(地域ケア推進会議)

第3条 地域ケア推進会議は、地域ケア運営会議と連動しながら、地域課題解決に向けた検討・共有を行うものとする。

2 地域ケア推進会議は、別表に掲げる保健、医療、福祉、介護等の各機関の関係者で構成する。

3 地域ケア推進会議の会議は、年2回以上開催する。

(地域ケア個別会議)

第4条 地域ケア個別会議は、地域課題の発見及び高齢者の課題解決に対する支援並びに自立支援に資する介護支援専門員のケアマネジメントの実践力向上を目的として、多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討するものとする。

2 地域ケア個別会議は、地域包括支援センター職員及び中泊町福祉課・保健部門職員、中泊町社会福祉協議会職員、民生委員、介護支援専門員、学識経験者、ボランティア団体等で構成する。

3 地域ケア個別会議の会議は、年6回以上開催する。

(事務局)

第5条 地域ケア会議の事務を処理するため、事務局を地域包括支援センター内に置く。

(留意事項)

第6条 中泊町は、地域包括支援センターと連携を図りながら、事業を円滑に推進するものとする。

2 地域ケア会議の構成員は、地域ケア会議に関連する業務上知り得た秘密、情報については他に漏らしてはならない。地域ケア会議に関連する職を退いた後も、また同様とする。

3 地域ケア会議に関連する法人は、業務上知り得た情報に係る守秘義務に十分注意し、関係法人の事業と直接連携させることのないように配慮しなければならない。

4 地域ケア会議の事務局である地域包括支援センターは、個別のサービス提供機関から独立した中立の立場として、地域包括支援センターの公的性格に着目して全体調整を行うものとする。

(関係者の出席)

第7条 地域ケア会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織

関係機関

民生委員・児童委員

町民生児童委員協議会

医療関係者

かなぎ病院他

警察

町警察官駐在所

保健機関

町保健センター

介護関係者

指定介護(予防)サービス事業者

社会福祉協議会

町社会福祉協議会

市町村

町福祉課

地域包括支援センター

町地域包括支援センター

学識経験者

医療・福祉関係大学等

中泊町地域ケア会議設置要綱

平成27年5月11日 告示第53号

(平成27年5月11日施行)