○中泊町議会の議決すべき事件を定める条例
平成27年12月18日
条例第24号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 町長は、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告するときは、議会の議決を経なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年12月18日 条例第24号
(平成27年12月18日施行)