○中泊町議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年12月18日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 町長は、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告するときは、議会の議決を経なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年12月18日 条例第24号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成27年12月18日 条例第24号