○中泊町水道事業契約規程

平成27年7月27日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第4条―第19条)

第2節 指名競争入札(第20条―第22条)

第3節 随意契約(第23条―第25条)

第3章 契約の締結(第26条―第30条)

第4章 契約の履行(第31条―第43条)

第5章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例又は他の規程に定めるものを除くほか、中泊町水道事の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(契約担当者の遵守事項)

第2条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積を厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第3条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することはできない。ただし、収入属する契約及び次に掲げる契約については、この限りではない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 長期継続契約

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(入札参加の申請)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、管理者が定める期間内に一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に申請書を提出させることができる。

(資格の審査及び名簿の作成)

第5条 管理者は、前条の規定による申請書の提出のあった者について、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、当該資格を有する者については、有資格者名簿に登載するものとする。

(入札の公告)

第6条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくても10日前に、次の各号に掲げる事項について公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 注文書、仕様書、図面又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 最低制限価格に関する事項

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 契約書の取り交わしの時期

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札保証金)

第7条 管理者は、入札に参加しようとする者をして、入札開始前に、現金若しくは銀行の振出し、若しくは支払保証をした小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって、その者が見積もる入札金額の100分の5以上の金額の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、単価で契約を締結する場合における入札保証金はその都度定める。

2 前項の規定により国債又は地方債をもって納めさせる場合の入札保証金の金額は、その額面金額とする。

3 管理者は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札保証金の納付について確認をしなければならない。

4 入札保証金は、開札が完了した後に還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の免除)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、第5条の規定により名簿に登載された者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 過去2年間の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) その他管理者が特に認めるとき。

(予定価格)

第9条 管理者は、入札に付する事項の予定価格を仕様書及び設計書等によって定めなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約並びに総額について予定価格を定めることが著しく困難な物件の売払い契約又は総額について定めることが不利と認められる契約については、単価についてその予定価格を定めることができる。

(予定価格の入札執行前の公表)

第10条 管理者は、次に掲げる入札に限り、入札前に予定価格を公表することができる。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る入札

(2) 前号に規定する建設工事関連の業務委託に係る入札

(3) 普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る入札

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第11条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者にしようとするときは、当該最低価格をもって申込みした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付さなければならない。

2 管理者は、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして、予定価格を記載した書面に併記しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第6条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

(予定価格書の提示)

第12条 管理者は、予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際にこれを開札の場所に置かなければならない。

(入札手続)

第13条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、これを封書にして、指定された日時及び場所にて出席して提出しなければならない。

2 特に郵便による入札とする旨を指定されたときは、入札をしようとする者は、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出しなければならない。

3 代理人が入札をしようとするときは、管理者に委任状を提出しなければならない。

(開札)

第14条 管理者は、指定入札時刻経過後、直ちに入札の場所で、入札者の前面において開札しなければならない。ただし、前条第2項の規定による場合は、この限りでない。

(落札者の決定)

第15条 管理者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札者に通知しなければならない。

(無効入札)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札。

(2) 委任状を持参しない代理人のした入札

(3) 所定の日時までに入札保証金を納付しない者のした入札

(4) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札

(5) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む)をした場合におけるその者の全部の入札

(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札

(7) 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(入札の中止等)

第17条 管理者は不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむ得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 管理者は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を公告しなければならない。

(再度入札)

第18条 管理者は、開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うが、再度入札の回数は、原則として2回までとする。ただし、入札前に予定価格の公表を行った入札は再度の入札を行わない。

(入札調書)

第19条 管理者は、入札終了後速やかに入札調書を作成しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の指名)

第20条 管理者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5名以上指名しなければならない。ただし、指名競争入札参加資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、指名競争入札参加資格者名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。

2 管理者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第6条に掲げる事項を通知しなければならない。

(入札の中止)

第21条 管理者は入札者が2人以上に達しないときは、その入札を中止することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第4条から第5条まで及び第7条から第19条までの規定は、指名競争入札に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約)

第23条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。)第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約で予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ右側に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前号に掲げるもの以外のもの

50万円

(予定価格)

第24条 管理者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第9条第1項及び第2項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第25条 管理者は、随意契約による場合においては、契約書(仮契約書)案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく3人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が30万円未満の物品の購入又は工事その他の請負をさせるとき。

(4) 急施を要する生産品の売払いで見積書を徴するいとまがないとき。

(5) 資金の前途を受けて契約をするとき。

(6) 前3号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。

第3章 契約の締結

(契約の締結)

第26条 契約の相手方が決定したときは、決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく当該契約を締結しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合には、契約の締結を延期することができる。

2 管理者は、契約を締結する場合は、関係法令に基づき、契約の履行のために必要な書類の提出を求めることができる。

(契約書の作成)

第27条 管理者は、契約を締結する場合には、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と交換しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

(4) 履行期限

(5) 前金払をするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに金額又は精算の方法

(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額又は精算の方法

(8) 給付完了の認否又は検査の時期

(9) 支払の時期

(10) 保証金額

(11) 違約金及び損害賠償

(12) 遅延利息

(13) 危険負担

(14) 目的物引渡しの方法及び時期

(15) かし担保

(16) 契約紛争の解決方法

(17) 契約の効力の発生要件

(18) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(契約書作成の省略)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 物件を売払いする場合において、買受人がただちに代金を納付してその物件を引きとるとき。

(2) 競り売りをするとき。

(3) 国、政府機関又は地方公共団体と契約するとき。

(4) その他1件30万円を超えない契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約者から徴さなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第29条 管理者は、契約の相手方をして、当該契約締結の際に、現金若しくは銀行が振出し、若しくは支払保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって契約金額の10分の1以上の金額の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、単価で契約を締結する場合における契約保証金は、その都度定める。

2 前項に規定する契約保証金は、次に掲げる担保の提供をもってかえることができる。

(1) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(契約保証金の減免)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に水道事業を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を速納するとき。

(6) 随意契約による場合で、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

(7) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

(8) その他管理者が特に認めるとき。

第4章 契約の履行

(契約の履行の確保)

第31条 管理者は、工事若しくは製造の請負契約又は物件の買入れその他の契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前の代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査を、施行令第167条の15の規定に基づき行わなければならない。

2 管理者は、前項の監督又は検査を職員のうちから検査職員を指定してこれを行わせることができる。

(履行届)

第32条 契約の相手方は、工事若しくは製造の請負契約又は物件の売買その他の契約を履行したときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

(履行の確認)

第33条 管理者は、前条の規定による届出があったときは、第31条の規定に基づき速やかに検査職員に検査をさせなければならない。

2 検査職員は、前項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第34条 管理者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代価の支払)

第35条 契約代金は、第33条第2項の規定による検査調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第36条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約金額の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 第33条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第37条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに水道事業を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を管理者に提出する旨約定させなければならない。

(履行遅延に対する違約金)

第38条 管理者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数に応じ、未済部分又は未納部分の代価又は価格につき、政府契約の支払遅延防止法の率の割合で計算した違約金を納付させる旨約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第39条 管理者は、天災その他やむ得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務譲渡等の禁止)

第40条 契約の相手方は、契約により生ずる権利又は義務を譲渡し、継承させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない。ただし、あらかじめ管理者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(危険負担)

第41条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害について、特に定めがある場合を除くほか、契約の相手方の負担とする。

2 工事又は製造の請負で、第36条の規定による部分払をした場合において、当該出来形部分が、滅失若しくは損傷を生じたとき、又は水道事業から資材を支給された場合において、当該資材が滅失又は損傷を生じたときは、特に定めがある場合を除くほか、その損害は契約の相手方の負担とする。物件の運送保管等をさせる場合における損害についても同様とする。

(契約の解除等)

第42条 管理者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその行為を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

2 管理者は、前項各号に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第43条 管理者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又は履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 管理者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第44条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年2月3日訓令第7号)

この訓令は、令和2年2月3日から施行する。

中泊町水道事業契約規程

平成27年7月27日 訓令第10号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第9類 設/第2章
沿革情報
平成27年7月27日 訓令第10号
令和2年2月3日 訓令第7号