○町長が専決処分することのできる事項の指定について

平成27年6月5日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することのできる事項を次のように指定する。

1 町がその当事者である和解及び調停で、1件の金額が100万円以下のもの

2 法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で、1件の金額が100万円以下のもの

3 一部事務組合及び広域連合の構成団体の数の増減並びにこれに伴う規約の変更に関する協議並びに構成団体の名称を変更する場合の規約の変更に関する協議

4 法第96条第1項第5号に規定する契約で、議会の議決を経た後において当該契約金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の金額の100分の5に相当する金額以下のもの(当該金額が3,000万円を超える場合は除く。)

この指定は、議会の議決の日から施行する。

町長が専決処分することのできる事項の指定について

平成27年6月5日 議決

(平成27年6月5日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成27年6月5日 議決