○中泊町総合戦略審議会設置要綱
平成27年5月13日
告示第55号
(目的)
第1条 中泊町における人口の現状と将来の展望を提示する地方人口ビジョン並びに今後5か年の目標や施策の基本的方向及び具体的な施策をまとめた中泊町総合戦略(以下「総合戦略」)の策定に当たり、広く意見を反映させるため、中泊町総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合戦略策定について調査、審議を行う。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。
2 審議会は、前項各号に揚げる事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 町農業委員会の委員
(3) 商工労働団体、産業団体、教育機関、金融機関の関係者
(4) 一般町民の代表
(5) 学識経験を有する者
(6) その他町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表するとともに、審議会の会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 審議会の事務局は、総合戦略課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月20日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。