○中泊町一般不妊・不育症治療費等助成事業実施要綱

平成27年4月15日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、出産を希望する夫婦が負担する不妊治療(県の公費助成の対象となる体外受精及び顕微受精を除く不妊治療とする。以下「一般不妊治療」という。)、不育症治療に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図り、少子化対策の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保健法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保健法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保健法(昭和33年法律第192号

2 この要綱において自己負担額とは、次の各号に掲げる額をいう。

(1) 一般不妊治療、不育症について、医療保険各法の規定よる療養の給付が行われた場合において、被保険者若しくは組合員又は被扶養者が負担すべき額。ただし、医療保険各法の規定による標準負担額又はその他の法令等による給付がある場合はその額を控除するものとする。

(2) 一般不妊治療、不育症について、医療保険各法の適用とはならない医療に関する給付が行われた場合において、その医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療以外の費用は除く。

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者は、申請日において次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしている者。

(2) 夫婦又はいずれか一方が1年以上前から中泊町に住所を有し、かつ、居住している者。

(3) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科の標榜する医療機関において、不妊症、不育症と診断され検査、治療を受けている者。

(4) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者。

(5) 夫婦がいずれも町税を滞納していないこと。

(助成の対象となる治療)

第4条 助成の対象なる治療は、医療機関において受けた一般不妊治療、不育症治療とし、その範囲は次のとおりとする。

(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる一般不妊治療とする。

(2) 医療保険法各法の適用とならない一般不妊治療とする。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療又は代理母による治療法は対象としない。

2 前項の助成の対象となる不妊症、不育症の診断のための検査及び治療効果を確認するための検査は含む。

(助成内容)

第5条 助成金及び助成期間については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般不妊治療、不育症治療についての助成金はそれぞれ、1組の夫婦に対して治療に要した自己負担額の2分の1とし、1年度につき10万円を上限する。

(2) 助成期間は、一般不妊治療、不育症治療を受けた日の属する年度から3年間とする。

(3) 医師の判断に基づき、やむを得ず一般不妊治療、不育症治療を中断した場合、当該中断期間のうち助成されなかった月数以内で延長するものとする。

(4) 一般不妊治療、不育症治療を受け、出産に至った夫婦が再び一般不妊治療、不育症治療を受ける場合においては、新たにこの要綱の規定を適応する。

2 夫婦のどちらか一方が、他市町村において申請日の属する年度内に同種の助成を受けている場合は助成しないものとする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、中泊町一般不妊・不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 中泊町一般不妊治療・検査受診等証明書(様式第2号1)又は中泊町不妊症治療・検査受診等証明書(様式第2号2)

(2) 一般不妊治療に係る医療機関の領収書の写し

(3) 夫及び妻の当町の納税証明書(未納がない証明)

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定及び通知)

第7条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると判断しときは中泊町一般不妊・不育症治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成を行わないことを決定したときは中泊町一般不妊・不育症治療費助成金交付不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、第6条の規定よる申請書兼請求書をもって助成金の請求とする。ただし、当該申請書兼請求書に記載の金額等と前条の通知書の金額等が異なる場合は、改めて申請書兼請求書により速やかに請求するものとする。

(助成金の支払)

第9条 町長は、第7条の規定により助成をすることを決定した場合は、速やかに指定された金融機関口座を通じて助成金を給付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、助成の状況を明確にするため、中泊町一般不妊・不育症治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第41号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に開始された一般不妊治療、不育症治療について適用する。

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中泊町一般不妊・不育症治療費等助成事業実施要綱

平成27年4月15日 告示第45号

(平成29年4月1日施行)