○中泊町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年4月15日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、医療保険の対象外で、高額な医療費を要する特定不妊治療について、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることとともに少子化対策及び次世代育成支援の推進を目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる夫婦は、次の要件を満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしていること。

(2) 夫婦のいずれか一方が申請日の1年以上前から中泊町に住所を有し、かつ、居住していること。

(3) 申請する治療について、青森県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の助成決定を受けており、他の市町村から助成を受けていないこと又は受ける予定がないこと。

(4) 夫婦がいずれも町税を完納していること。

(助成対象治療)

第3条 この要綱に基づく助成の対象となる特定不妊治療は、県要綱第4条の規定により助成の対象となる治療法とする。

(助成金額)

第4条 助成金額は、1回の治療につき青森県特定不妊治療費助成事業の対象となる特定不妊治療に要した費用のうち、青森県特定不妊治療費助成事業により受けた助成額を控除した額で、10万円を限度とする。

(助成する期間及び回数)

第5条 助成する期間及び回数は、県要綱第7条に規定するところによる。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、中泊町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 青森県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 青森県特定不妊治療費助成事業費補助金交付決定通知書の写し

(3) 特定不妊治療に係る医療機関の領収書の写し

(4) 夫及び妻の当町の納税証明書(未納がない証明)

(申請期間)

第7条 前条の規定による申請期間は、青森県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けてから1年以内とする。

(助成の決定及び通知)

第8条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると判断したときは中泊町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成を行わないことを決定したときは中泊町特定不妊治療費助成金交付不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第9条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、第6条の規定よる申請書兼請求書をもって助成金の請求とする。ただし、当該申請書兼請求書に記載の金額等と前条の通知書の金額等が異なる場合は、改めて申請書兼請求書により速やかに請求するものとする。

(助成金の支払)

第10条 町長は、第8条の規定により助成をすることを決定した場合は、速やかに指定された金融機関口座を通じて助成金を給付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、助成の状況を明確にするため、中泊町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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中泊町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年4月15日 告示第44号

(平成27年4月15日施行)