○中泊町身体障害者補助犬に係る登録手数料等免除要綱
平成27年4月1日
告示第42号
(補助犬の意義)
第2条 この要綱において、「補助犬」とは、身体障害者福祉法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬をいい、身体障害者福祉法(平成24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている視覚障害者、肢体不自由による障害者及び聴覚障害者(以下「障害者」という。)が歩行活動等の誘導及び日常生活の補助のために使役している犬をいう。
(手数料の免除)
第3条 町長は、障害者が前条に規定する補助犬を所有しているときは、当該障害者、又は代理人の申請により補助犬に係る登録手数料等の免除を行うものとする。
(免除の申請)
第4条 補助犬の所有者で、補助犬に係る登録手数料等の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助犬に係る登録手数料等免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に身体障害者手帳の写しを添えて町長に申請しなければならない。
(免除の認否等)
第5条 町長は、申請書が提出されたときには、その内容を審査のうえ、認否を決定し、申請者に、補助犬に係る登録手数料等免除通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(鑑札等の交付等)
第6条 町長は、補助犬に係る登録手数料等の免除の決定を受けた者には、前条に規定する通知の際に、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第5条に規定する犬の鑑札及び同規則第12条第3項に規定する注射済票を交付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。