○中泊町イメージキャラクター着ぐるみ貸出要綱
平成27年3月19日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町イメージキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸し出すことにより中泊町を広くPRするため、着ぐるみの貸出等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出)
第2条 町長は、町の業務に支障を及ぼさない範囲において、次の各号に掲げる者が企画又は実施するイベント等で、本町のイメージアップに資すると認められる場合に着ぐるみを貸し出すことができる。
(1) 町内在住の者
(2) 主たる活動拠点が町内に存在する団体
(3) 町内に事業所又は営業所が存在する法人
(4) その他町長が特に認めるもの
(貸出の申請)
第3条 着ぐるみの貸出を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ着ぐるみ貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、借受しようとする日の属する月の6箇月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
2 町長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
3 同一時期に複数の申請があったときは、原則として先着順とする。
(1) 中泊町の品位を傷つけるおそれのあるとき
(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき
(3) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用しようとするおそれのあるとき
(4) 営利目的のみの活動に使用するおそれのあるとき
(5) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないおそれのあるとき
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適切であると認めるとき
(貸出料)
第6条 着ぐるみの貸出料は無料とする。ただし、運搬等に係る経費は、第4条の規定による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。
(貸出方法等)
第7条 着ぐるみの貸出及び返却は、原則として町役場において行うものとする。
2 使用者は、返却時に着ぐるみに紛失、汚損等がないか十分確認しなければならない。
3 前項の場合において、着ぐるみに紛失、汚損等を発見したときは、速やかに町に報告しなければならない。
(貸出期間)
第8条 貸出期間は、貸出日から返却日を含めて7日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用上の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請書の記載どおり使用すること。
(2) 着ぐるみを第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(3) 貸出期間を遵守すること。
(4) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(5) 屋外における使用中に雨天となった場合は、速やかに屋内へ待避するとともに、使用後にきれいなタオルで水気を拭き取り、充分に乾燥させること。
(6) 水気及び火気並びに危険物の付近で使用しないこと。
(7) 着ぐるみの着脱は、関係者以外の目に触れない場所で行うこと。
(8) 着ぐるみ装着者は、着ぐるみ装着中に発声しないこと。
(9) 着ぐるみ装着中は、補助者が必ず1人以上付き、安全面に留意すること。
(10) 着ぐるみの使用後は、きれいな濡れタオルを固く絞り、やさしく汚れ等を落とし、陰干しにより乾燥させること。又、必要に応じて、消臭スプレー等で消臭すること。
(11) その他、町長が特に付した条件に従って使用すること。
(貸出承認の取消又は変更)
第10条 町長は、第4条第1項に規定する貸出承認の通知をした後であっても、町の業務に支障が生じる場合その他やむを得ない事情があると認めたときは、貸出承認の通知を取り消し、又は変更することができる。
3 前2項に規定する場合において、既に貸し出しているときは、町長は必要に応じ返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。
4 町長は、前各項に基づく処分により、使用者に損害が生じ、又は使用者が他人に損害を与えた場合でもその責めを負わない。
(紛失、汚損等)
第11条 使用者は、故意又は過失により着ぐるみを紛失又は汚損した場合、使用者の責任と負担により、町長が示す方法により、補修、クリーニングその他必要な処置を行い、原状に復さなければならない。
2 修理又は修復が困難な状態まで損傷している場合は、使用者が実費弁償をしなければならない。
(町の責任)
第12条 着ぐるみの使用により、使用者が被った損害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町長は一切の賠償の責任を負わない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。