○中泊町イメージキャラクターの使用に関する要綱

平成27年3月19日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、中泊町イメージキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用基準)

第2条 キャラクターは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人も使用することができる。

(1) 中泊町(以下「町」という。)の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあるとき。

(2) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) 次条の規定による承認を受けないで営利を目的として使用すると認めるとき。

(6) その他町長が使用について適当でないと認めるとき。

(使用申請等)

第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ中泊町イメージキャラクター使用承認申請書(様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町が業務のために使用するとき。

(2) 小学校及び中学校が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(使用承認等)

第4条 町長は、前条の規定により使用承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用を承認するときは、申請者に中泊町イメージキャラクター使用(変更)承認通知書(様式第2号。以下「使用(変更)承認通知書」という。)により通知するものとする。この場合において、町長は、使用条件を付すことができる。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認しないときは、申請者に中泊町イメージキャラクター使用(変更)不承認通知書(様式第3号。以下「使用(変更)不承認通知書」という。)により通知するものとする。

(使用承認期間等)

第5条 使用承認期間は、承認日から起算して2年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。

2 前項に規定する使用承認期間が終了し、再度使用承認を受けようとする者は、第3条の規定により使用承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料)

第6条 キャラクターの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 キャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた内容にのみ使用し、町長が付した使用条件に従うこと。

(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) デザインの改変等応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(4) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。

(5) キャラクターには、中泊町イメージキャラクター「米ケル」、「イカりん」、又は「米ケルJr.」を付記すること。

(6) 前号の規定にかかわらず、中泊町イメージキャラクター「米ケル」、「イカりん」、又は「米ケルJr.」を付記することが困難な場合は、町長が認めた表記方法とすること。

(7) キャラクターを使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)は、完成後、速やかに町長に提出すること。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができる。

(8) 商標登録、意匠登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。

(承認内容の変更)

第8条 使用者が承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、中泊町イメージキャラクター使用変更承認申請書(様式第4号。以下「使用変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用変更承認申請書の提出があった場合、その内容を審査し、変更を承認するときは、使用者に使用(変更)承認通知書により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により審査の結果、変更を承認しないときは、申請者に使用(変更)不承認通知書により通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に中泊町イメージキャラクター使用承認取消書(様式第5号。以下「使用承認取消書」という。)により通知するものとする。

3 第1項の規定により使用の承認を取り消された者は、使用承認取消書の通知があった日以後、当該使用物件を使用してはならない。

4 町長は、第1項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に対し、当該使用物件の回収を求めることができる。

(責任の制限)

第10条 前条の規定によりキャラクターの使用の承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

2 使用者がキャラクターの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、町は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年1月19日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

中泊町イメージキャラクターの使用に関する要綱

平成27年3月19日 告示第32号

(平成28年1月19日施行)