○中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱

平成27年3月12日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における子育て親子の交流の促進並びに子育て支援の機能の充実を図り、もって子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とし実施される子育て事業に要する経費について、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、町内において適正な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人が、平成26年度保育緊急確保事業費補助金交付要綱(平成26年5月29日府政供生第383号内閣府事務次官通知)に基づき実施する地域子育て支援拠点事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める基準額の範囲内とし、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した金額とを比較して少ない額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次ぎに掲げる書類を添付して当該年度の4月末日までに町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金所要額調書(別紙1)

(2) 中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金事業計画書(別紙2)

(3) 補助事業に係る収支予算書の写し又はこれに代わる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに予算の範囲内で補助金の可否を決定し、中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた社会福祉法人は(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更しようとするときは、中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に、変更事業計画書を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金交付の変更の可否を決定し、中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 交付決定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、交付を受ける月の15日までに中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払い)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず次の各号に掲げるとおり概算払いにより補助金を交付することができる。

(1) 6月末日までに補助金額の4分の1以内。

(2) 9月末日までに補助金額の4分の1以内。

(3) 12月末日までに補助金額の4分の1以内。

(4) 3月末日までに補助金額の支払い残額。

2 補助事業者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、交付を受ける月の15日までに中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該年度の終了する翌月の末日までに中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添付して町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定及び精算)

第10条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を調査し、補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知し、差額が生じたときは、町長の指定する日までに精算するものとする。

(決定の取り消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金をその交付の決定に係る用途以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱又は補助の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第13条 補助事業者は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

基準額

対象経費

地域子育て支援拠点事業

一般型 週3日以上開設

1か所当たり年額 2,598,000円

(ただし、国の定める額に変更のあった場合は、その額の範囲以内とする。)

地域子育て支援拠点事業に必要な経費

経過措置(小規模型指定施設) 週5日以上開設

1か所当たり年額 2,598,000円

(ただし、国の定める額に変更のあった場合は、その額の範囲以内とする。)

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中泊町地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱

平成27年3月12日 告示第23号

(平成27年4月1日施行)