○中泊町認定こども園通園バス購入費補助金交付要綱
平成27年2月23日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町内に設置された認定こども園が在園する園児の通園時の危険を防止するため、園児の送迎に使用するバスの購入等に要する経費に対して補助金を交付することについて、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる法人は、町内に存する認定こども園の設置者、又は設置予定者とする。
(補助対象車両)
第3条 補助金の交付の対象となる車両は、主に園児の送迎に使用される道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条に規定する自動車(以下「通園バス」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助率は、補助基本額の10分の10以内とし、予算の範囲内とする。
2 前項の補助基本額は、補助対象経費から当該事業費に充当される町費以外の補助金、負担金、寄附金等の特定財源を控除した額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、町長が適当と認めるとき、1回限りとする。
(1) 補助金交付申請書(規則様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(規則様式第2号)
(3) 収支予算(精算)書(規則様式第3号)
(4) 補助事業等変更承認申請書(規則様式第4号)
(5) 補助事業等中止(廃止)承認申請書(規則様式第5号)
(6) 補助金等交付決定通知書(規則様式第6号)
(7) 補助金等請求書(規則様式第7号)
(8) 事業等実績報告書(規則様式第8号)
(9) 補助金等確定通知書(規則様式第9号)
3 第1項第8号に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 購入契約書の写し
(2) 自動車検査証の写し
(3) 購入したバスの前面、側面及び後面の写真
(取得財産の管理)
第7条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業者の財産とし、補助事業者は補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿ってその効率的運営に努めなければならない。
(取得処分等の制限)
第8条 補助事業者は、取得財産等について法令等に定める耐用年数の経過以前において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができるものとする。
(補助金の経理)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。