○中泊町障害者就労施設等からの物品等調達方針

平成27年1月20日

告示第8号

1 趣旨

この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定により本町における障害者就労施設等からの物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

2 用語の定義

この方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。

3 適用範囲

この方針の適用範囲は、本町のすべての機関が発注する物品等の調達とする。

4 調達の対象となる障害者就労施設等

本町において調達の対象となる障害者就労施設等は、障害者就労施設等のうち、物品等の調達が可能な施設とする。

5 調達の対象品目

本町において重点的に調達を推進すべき物品等については、町内の障害者就労施設等において提供される物品等とする。

6 調達の推進方法

(1) 本町は、障害者就労施設等から調達可能な物品等の情報を収集し、本町の各機関に当該情報を提供する。

(2) 本町の各機関は、地方自治法施行令及び中泊町財務規則等に定める随意契約を活用し、障害者就労施設等からの調達を推進する。

7 調達方針及び調達実績の公表

(1) 本町における調達方針を作成し、又は見直したときは、町ホームページ等により、速やかに公表する。

(2) 調達実績については、翌年度の5月末までに概要を取りまとめ、町ホームページ等により、速やかに公表する。

8 調達目標

当該年度においては、前年度実績を目標とし、それを上回るよう努める。

9 所管する事務等

(1) 財政課 調達方針及び調達実績の作成・公表に関すること。

(2) 福祉課 障害者就労施設等との連絡調整及び調達可能な物品等の情報収集等に関すること。

中泊町障害者就労施設等からの物品等調達方針

平成27年1月20日 告示第8号

(平成27年1月20日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成27年1月20日 告示第8号