○中泊町総合計画策定幹事会設置要綱
平成27年6月2日
訓令第6号
(設置)
第1条 町政運営の基本方針を明らかにする新たな総合計画を策定するため、中泊町総合計画策定幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 幹事会の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 新たな総合計画の策定における調査及び検討に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、幹事長が必要があると認める事項の調査及び検討に関すること。
(組織)
第3条 幹事会は、幹事長、幹事をもって組織する。
2 幹事長は総合戦略課長をもって充てる。
3 幹事は、職員等の職にある者のうちから町長が任命する。
(職務)
第4条 幹事長は、会務を掌理し、幹事会を代表する。
2 幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長が定めた者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。
2 幹事会は、幹事の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは、幹事長の決するところによる。
4 幹事会の期間は、第2条に規定する総合計画の策定が終了するまでとする。
(庶務)
第6条 幹事会の庶務は、総合戦略課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月20日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。