○中泊町地方創生推進本部設置要綱

平成27年5月13日

訓令第5号

(設置)

第1条 地方創生に関する施策を全庁的に推進するため、中泊町地方創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)に規定する地方人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び検討に関すること。

(2) その他人口ビジョン及び総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び各課長等をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 本部の事務を補助するため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、総合戦略課長をもって充て、幹事は本部長が指名する。

4 幹事会は、幹事長が招集し、議長となる。

5 幹事長は、必要があると認められるときは、幹事以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第7条 本部長は、推進本部における検討を円滑にするため、関係職員によるワーキンググループを設けることができる。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、総合戦略課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

中泊町地方創生推進本部設置要綱

平成27年5月13日 訓令第5号

(平成29年4月20日施行)