○中泊町特定教育・保育施設の利用の優先順位に関する要綱

平成27年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中泊町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年中泊町規則第8号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、特定教育・保育施設の利用の優先順位に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(利用の優先順位)

第3条 規則第13条において町長が定める優先順位は、町内の特定教育・保育施設の募集期間ごとに別表第1に定める基本指数と別表第2に定める調整指数を合計した数値が高い順とする。

2 前項に定める数値が同じ場合は、当該子どもの家庭状況を勘案し、町長がより保育に欠けると判断した子どもが優先される。

この訓令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和元年11月21日訓令第5号)

この訓令は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

保育必要事由

種別

指数名称

基本指数

府令第1条の5第1号

労働

月160時間以上労働

10

月120時間以上160時間未満労働

9

月80時間以上120時間未満労働

8

月48時間以上80時間未満労働

7

府令第1条の5第2号

妊娠・出産

出産前後の休養

10

府令第1条の5第3号

疾病・負傷

入院(1箇月以上)

10

入院(1箇月以内)

9

居宅内 常時病臥

10

居宅内 精神性

9

居宅内 一般療養

8

障害

身体障害者手帳1・2級、精神障害者手帳1級、療育手帳A

10

身体障害者手帳3級、精神障害者手帳2・3級、療育手帳B

8

身体障害者手帳4級以下

6

府令第1条の5第4号

介護・看護

身体障害者手帳1・2級、精神障害者手帳1級、療育手帳A、要介護度4以上又はこれらに相当する同居の親族を週5日以上、居宅介護・看護する場合

10

身体障害者手帳1~6級、精神障害者手帳1~3級、療育手帳A・B、要介護度1以上又はこれらに相当する同居の親族を週3日以上、居宅介護・看護する場合

8

上記以外で同居の親族を介護・看護する場合

6

病院等の付添

常時付添が必要な親族を病院等で介護・看護

8

府令第1条の5第5号

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている

10

府令第1条の5第6号

求職活動

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている

4

府令第1条の5第7号

就学

学校教育法に規定する学校等に在学

労働に準ずる

職業訓練校等に在学

労働に準ずる

府令第1条の5第8号

虐待

児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがある

10

DV

配偶者からの暴力

10

府令第1条の5第9号

育児休業

育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいる

8

府令第1条の5第10号

その他

町長が特に認める場合

町長が認める指数

別表第2(第3条関係)

番号

条件(指数名称)

調整指数

1

生活保護世帯

+2

2

ひとり親世帯で同居親族がいない場合

+5

3

未就学児が3人以上いる

+2

4

同居の祖父母(60歳未満)が無職又は休職中の場合

-4

5

居宅内労働(自営)

-1

6

居宅内労働(自営の協力者)

-2

7

居宅内労働(内職)

-2

中泊町特定教育・保育施設の利用の優先順位に関する要綱

平成27年3月27日 訓令第2号

(令和元年11月21日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月27日 訓令第2号
令和元年11月21日 訓令第5号