○中泊町特定教育・保育施設の利用の優先順位に関する要綱
平成27年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年中泊町規則第8号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、特定教育・保育施設の利用の優先順位に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
2 前項に定める数値が同じ場合は、当該子どもの家庭状況を勘案し、町長がより保育に欠けると判断した子どもが優先される。
附則
この訓令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(令和元年11月21日訓令第5号)
この訓令は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
保育必要事由 | 種別 | 指数名称 | 基本指数 |
府令第1条の5第1号 | 労働 | 月160時間以上労働 | 10 |
月120時間以上160時間未満労働 | 9 | ||
月80時間以上120時間未満労働 | 8 | ||
月48時間以上80時間未満労働 | 7 | ||
府令第1条の5第2号 | 妊娠・出産 | 出産前後の休養 | 10 |
府令第1条の5第3号 | 疾病・負傷 | 入院(1箇月以上) | 10 |
入院(1箇月以内) | 9 | ||
居宅内 常時病臥 | 10 | ||
居宅内 精神性 | 9 | ||
居宅内 一般療養 | 8 | ||
障害 | 身体障害者手帳1・2級、精神障害者手帳1級、療育手帳A | 10 | |
身体障害者手帳3級、精神障害者手帳2・3級、療育手帳B | 8 | ||
身体障害者手帳4級以下 | 6 | ||
府令第1条の5第4号 | 介護・看護 | 身体障害者手帳1・2級、精神障害者手帳1級、療育手帳A、要介護度4以上又はこれらに相当する同居の親族を週5日以上、居宅介護・看護する場合 | 10 |
身体障害者手帳1~6級、精神障害者手帳1~3級、療育手帳A・B、要介護度1以上又はこれらに相当する同居の親族を週3日以上、居宅介護・看護する場合 | 8 | ||
上記以外で同居の親族を介護・看護する場合 | 6 | ||
病院等の付添 | 常時付添が必要な親族を病院等で介護・看護 | 8 | |
府令第1条の5第5号 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている | 10 |
府令第1条の5第6号 | 求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている | 4 |
府令第1条の5第7号 | 就学 | 学校教育法に規定する学校等に在学 | 労働に準ずる |
職業訓練校等に在学 | 労働に準ずる | ||
府令第1条の5第8号 | 虐待 | 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがある | 10 |
DV | 配偶者からの暴力 | 10 | |
府令第1条の5第9号 | 育児休業 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいる | 8 |
府令第1条の5第10号 | その他 | 町長が特に認める場合 | 町長が認める指数 |
別表第2(第3条関係)
番号 | 条件(指数名称) | 調整指数 |
1 | 生活保護世帯 | +2 |
2 | ひとり親世帯で同居親族がいない場合 | +5 |
3 | 未就学児が3人以上いる | +2 |
4 | 同居の祖父母(60歳未満)が無職又は休職中の場合 | -4 |
5 | 居宅内労働(自営) | -1 |
6 | 居宅内労働(自営の協力者) | -2 |
7 | 居宅内労働(内職) | -2 |