○中泊町開発登録簿の閲覧に関する規則
平成27年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第38条第2項の規定により、開発登録簿の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(開発登録簿の閲覧所)
第2条 省令第38条第1項の規定に基づく登録簿の閲覧所は、中泊町環境整備課とする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条 開発登録簿の閲覧日は、中泊町の休日を定める条例(平成17年中泊町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日とする。
2 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
第4条 開発登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町は、閲覧簿(様式第2号)を付けて、閲覧内容を記録するものとする。
(開発登録簿の持出禁止)
第5条 閲覧者は、開発登録簿を閲覧所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第6条 町長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) この規則又は職員の指示に従わないとき。
(3) 開発登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) その他町長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。