○中泊町税条例施行規則

平成26年11月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町税条例(平成17年中泊町条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除の対象)

第2条 条例別表に規定する規則で定めるものは、青森県内に事務所を有する法人(大学を含む。)若しくは団体又は青森県知事若しくは青森県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

中泊町税条例施行規則

平成26年11月28日 規則第15号

(平成26年11月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料
沿革情報
平成26年11月28日 規則第15号