○中泊町国民健康保険財政調整基金条例

平成26年12月12日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 中泊町国民健康保険特別会計事業勘定(以下「特別会計」という。)の財源不足及び補填等の財源を積み立てるため、中泊町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額

2 前項本文の規定にかかわらず、前項第2号に規定するものを第6条各号に掲げるものの財源に充てるときは、これを基金に積立てしないで、直ちにその財源とすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 前年度末までに生じた歳入欠陥をうめるための財源に充てるとき、又は経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足するとき。

(2) 天災その他特別の事情により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中泊町国民健康保険診療報酬支払準備基金条例の廃止)

2 中泊町国民健康保険診療報酬支払準備基金条例(平成17年中泊町条例第52号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に中泊町国民健康保険診療報酬支払準備基金条例に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

中泊町国民健康保険財政調整基金条例

平成26年12月12日 条例第10号

(平成26年12月12日施行)