○中泊町施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱

平成23年1月21日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中泊町における介護施設の開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するために、当該施設の開設準備に要する経費について、予算の範囲内で中泊町施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、中泊町補助金等に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、中泊町で実施される小規模特別養護老人ホーム、小規模老人保健施設、小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所の新設又は増床をする民間事業者とする。

(対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、開設前6箇月に係る施設開設準備の経費であって次に掲げるものとする。

(1) 当該施設等の開設準備に必要となる職員訓練期間中の雇上げ経費

(2) 開設のための普及啓発費

(3) 職員の募集経費

(4) 開設に当たっての周知・広報経費

(5) 開設準備事務経費

(6) その他開設の準備に必要な経費

2 補助金の額は、次に掲げる額を比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 62万1千円に新設又は増床の定員数(小規模多機能型居宅介護事業所の場合は宿泊定員数)を乗じた額

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料、円滑な開設に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費の実支出額

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に定める書類を提出しなければならない。

(補助金交付の条件)

第5条 町長は補助金の交付を決定する場合は、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに町長に報告しなければならない。なお、対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとし、当該報告があった場合は、当該仕入控除額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(11) 対象事業者が、前各号に掲げる条件に違反した場合は、この補助金の全部又は一部を町に返還させることができる。

(実績報告書添付書類)

第6条 補助金の交付の決定を受けた事業者は、当該補助事業が完了後30日以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第13条に定める書類に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 補助対象事業費用の支払いを証する書類(雇用契約書、領収書の写し、写真等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日告示第96号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年10月1日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

中泊町施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱

平成23年1月21日 告示第5号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年1月21日 告示第5号
平成26年12月1日 告示第96号
平成27年10月1日 告示第89号